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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述的表現の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−5161(T2001−5161/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−5161(T2001−5161/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的表現の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−5161(T2001−5161/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的表現の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第29類「焼きのり」を指定商品として、平成11年12月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「中央に『川が育んだのり』の文字を、左側に小さく『木曽川・長良川・揖斐川の木曽三川が運ぶ清冽な水が海と出会うところ桑名。江戸の昔より、おいしい海苔を育む地として知られています。』の文字を、その下方に、煉瓦色地に白く『伊勢 桑名産』の文字を、紺色地に白く『焼海苔』の文字を縦に書し、最下にそれだけでは識別力を有するとは認めることが出来ない伊勢湾の図画を有してなるが、全体として『木曽三川から運ばれた良質の水によって育まれた海苔でつくられた焼きのり』を認識させるので、これをその指定商品中『伊勢・桑名産の焼きのり』に使用するときは、単に商品の産地、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の構成は、上記のとおり、「川が育んだのり」の語を表したものと認識される「川が育んだ」の文字と「のり」の文字を縦2行に大きく書してなる文字部分と、薄紺色の横長方形内に川下りの船、魚、瓢等の図案、伊勢湾らしき地図を描いた構成の図形部分とを主たる構成要素とするものであり、そこに、「伊勢桑名」、「木曽川・長良川・揖斐川の木曽三川が運ぶ清冽な水が海と出会うところ桑名。江戸の昔より、おいしい海苔を育む地として知られています。」、「伊勢 桑名名産 焼海苔」、「木曽川」、「長良川」、「揖斐川」及び「桑名海苔魚場」等の文字を細かな文字で書してなるものである。

そして、本願商標は、構成中の「川が育んだのり」の語が、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものともいい難く、原査定説示のように、構成全体より特定の意味合いを生ずるものとすることができない。

また、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、「川が育んだのり」の語が商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみれば、本願商標の構成中「川が育んだのり」の語を表す「川が育んだ」と「のり」の文字部分は、一種の造語というべきものであって、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといえるから、該文字部分をその構成中に有する本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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