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Trademark Appeal Case

引用商標無効と拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第20745号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CANON」「STAR」の文字を二段に横書きしてなり、第9類の願書記載の商品を指定商品として平成4年6月25日に登録出願されたものである。指定商品については、平成9年12月5日付けの手続き補正書により「電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,潜水用機械器具,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」と補正された。

2 当審における拒絶の理由

本願商標は、登録第4353240号商標(以下「引用商標1」という。

)及び、登録第4353241号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

引用商標1及び引用商標2の当該各商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、それぞれ商標登録を無効にすべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成14年5月1日にされたものである。

したがって、本願商標についての当審における上記の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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