結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−4239(T2002−4239/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RUNNING THE NUMBERS」の文字を標準文字で表してなり、第16類、第35類及び第36類に属する願書記載の商品及び役務を、指定商品及び指定役務とし、パリ条約に基づく英国を最初の出願(1999年2月24日)とする優先権主張を伴う商標登録出願として、平成11年8月24日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成14年4月19日付け手続補正書により、第16類「印刷物」及び第36類「投資,投資に関する助言,金融に関するコンサルティング,金融の評価,金融の分析,財務の評価,通貨に関する情報の提供,金融又は財務に関する情報の提供,証券取引に関する情報の提供,金融市況及び株式市況に関する情報の収集及び提供,株式及び債券に関する情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、次の2点について認定、判断し、本願を拒絶したものである。
1.本願に係る指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
2.本願商標は、登録第4200330号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確なものになったと認められ、その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
そして、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものであり、その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務と類似しないものになったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第6条第1項及び同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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