結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−5883(T2002−5883/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「ビリヤード用具,運動用具」を指定商品として、平成11年12月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、他人の登録第2322596号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標登録原簿に記載された商標権者の居所及び名称は、平成14年4月5日提出の手続補足書による台湾経済部国際貿易局の証明によれば、本願商標の請求人(出願人)を表す英語表記の片仮名表示であって、引用商標の商標権者は、本願商標の請求人(出願人)と同一人と認められるものである。
したがって、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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