Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−19474(T2000−19474/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品として、平成11年7月12日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2626726号商標は、「SILK」の欧文字と「シルク」の片仮名文字を二段に書してなり、昭和62年4月15日に登録出願、第11類「民生用電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具」を指定商品として、平成6年2月28日に設定登録がされているものである。同じく、登録第2709199号商標は、「SILK」の欧文字を書してなり、昭和60年1月29日に登録出願、第10類「写真材料,その他本類に属する商品,但し、印画紙を除く」を指定商品として、平成7年7月31日に設定登録がなされたものである。同じく、登録第3223614号商標は、「SILK」の欧文字と「シルク」の片仮名文字を二段に書してなり、平成5年12月20日に登録出願、第10類「避妊用具」を指定商品として、同8年11月29日に設定登録がなされたものである。(以下、これらをまとめて、「引用各商標」という。)。
3 当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおり、矩形輪郭内の上段部に「シルク」の片仮名文字、その下段に黒塗りの横矩形内に白抜きで「100円」の文字と該文字の上に重ねるように「ショップ」の片仮名文字とを書してなるところ、その構成上、「シルク」の文字部分と下段の文字部分とは、視覚上自ずと分離して認識されるばかりでなく、下段の「100円 ショップ」の文字部分は100円均一価格で商品を取り扱う店(ワンプライスショップ)という業種名ないしは、該店で取り扱う商品を表示するものとして理解、認識するものであるから、本願商標に接する取引者・需要者は、上段の「シルク」の文字部分を自他商品の識別標識として捉え、該文字部分より生じる称呼をもって商取引に資される場合が決して少なくないものというのが相当である。
そうすると、本願商標はその構成文字全体に相応して生じる「シルクヒャクエンショップ」の一連の称呼のほか、「シルク」の文字部分に相応して、単に「シルク」の称呼をも生じるものといわざるを得ない。
これに対し、引用各商標は、上記したとおりの構成文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「シルク」の称呼を生じるものである。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、ともに取引指標といえる「シルク」の称呼を同じくする点で相紛らわしく、かつ、指定商品についても、引用各商標のそれぞれの指定商品中には、本願商標の指定商品「医療用機械器具,避妊用具,家庭用電気マッサージ器」を含むものである。このほか外観及び観念の点を考慮するとしてもなお、両者はその出所について混同を生じるおそれのある類似の商標というべきである。
したがって、本願商標と引用各商標とは商標において類似し、かつ、指定商品においても同一又は類似のものといわざるを得ないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した、原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。
なお、請求人は、店舗の写真(甲第2号証)を示し『消費者はこの看板から「100円ショップシルク」と認識するものであり、「シルク」のみを取り出すことも考えられない。』旨述べ、また、登録例を挙げて本願商標の登録適性を主張しているが、本件においては前記認定を相当とするものであるから、請求人のこれらの主張は採用することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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