結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−8481(T2001−8481/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「イムノナチュラル」の片仮名文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第29類「牛の初乳を原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・固形状・液体状又はカプセル入りの加工食品,乳製品」を指定商品として、平成12年3月23日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は『イムノナチュラル』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中の『イムノ』、『ナチュラル』の各文字部分が、それぞれ『免疫』、『自然の、天然の』等の意味を表すカタカナ語として知られているものであり、また、近時、本願指定商品との関係の深い加工食品業界において、牛の母乳中に、子牛を細菌、ウイルス等から守るための各種抗体が確認されており、これを人の健康に応用するため加工・圧縮したものを『免疫ミルク』と指称している実情がみられること等を併せ勘案すれば、全体として『免疫のもつ自然さ』の旨を端的に表示したと看取させるにすぎないものであるから、このようなものを本願指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質の効果(イメージ)を表示する、販売促進用のキャッチフレーズの一類型であると理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「イムノナチュラル」の文字よりなるところ、構成中の「イムノ」、「ナチュラル」の各文字がそれぞれ「免疫」、「自然の、天然の」の意味を有するとしても、これらの文字を結合した本願商標より、原審説示の如き意味合いが直ちに理解されるものとは認め難く、また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見出せなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品について使用した場合、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとすべき相当の理由がないものである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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