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結論

勝訴(請求認容)

商標「バイトロン」の称呼一音差の判断(第4条第1項第11号|審判不服2000−17762(T2000−17762/J1))

審判番号
不服2000−17762(T2000−17762/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「バイトロン」
争点(論点)
称呼一音差の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−17762(T2000−17762/J1)・不服)は、本件商標「バイトロン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼一音差の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「バイトロン」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第1類「化学品,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック」を指定商品として、平成10年4月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2460717号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年2月19日に登録出願、同4年9月30日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第2716953号商標(以下「引用B商標」という。)は、「バイタロン」の片仮名文字を横書きしてなり、第34類「プラスチツクス、ゴム、皮革、パルプ、その他の基礎材料で他の類に属しないもの」を指定商品として、昭和60年12月9日に登録出願、平成8年10月31日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものであるある。同じく、登録第4074665号商標(以下「引用C商標」という。)は、「バイタロン」の片仮名文字を横書きしてなり、第1類「化学品」を指定商品として、平成6年4月4日に登録出願、同9年10月24日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「バイトロン」の文字からなるので、これより「バイトロン」の称呼を生ずるのに対し、引用B商標及び引用C商標は、上記のとおり、共に「バイタロン」の文字からなるので、これより「バイタロン」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標の称呼「バイトロン」と、引用B商標及び引用C商標の称呼「バイタロン」を比較するに、両称呼は5音構成中の第3音において、「ト」と「タ」にその差異を有するものである。しかして、「ト」と「タ」の音は、他の音に比べ強く発音される破裂音であり、かつ、両称呼は「バイ・トロン」、「バイ・タロン」の如く2音節として発音、聴取されるといえるので、他の音構成を同じくするものであっても、称呼全体に及ぼす影響は大きく、これらを一連に称呼する場合、明瞭に区別されるものとみるのが相当である。

さらに、本願商標と引用B商標及び引用C商標とは、外観上十分区別できるものであり、かつ、どちらも特定の観念を生じさせるものではないので、観念上比較することができない。

してみると、本願商標と引用B商標及び引用C商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標ということができる。

なお、引用A商標の商標権は、商標登録原簿によれば、権利の移転があり、その移転の登録が平成14年9月10日になされ、請求人(出願人)の所有するものとなった。してみれば、本願商標の請求人(出願人)と引用A商標の商標権者は同一人になったので、引用A商標を引用して本願を拒絶することはできない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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