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Trademark Appeal Case

称呼一音差の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−17762(T2000−17762/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「バイトロン」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第1類「化学品,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック」を指定商品として、平成10年4月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2460717号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年2月19日に登録出願、同4年9月30日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第2716953号商標(以下「引用B商標」という。)は、「バイタロン」の片仮名文字を横書きしてなり、第34類「プラスチツクス、ゴム、皮革、パルプ、その他の基礎材料で他の類に属しないもの」を指定商品として、昭和60年12月9日に登録出願、平成8年10月31日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものであるある。同じく、登録第4074665号商標(以下「引用C商標」という。)は、「バイタロン」の片仮名文字を横書きしてなり、第1類「化学品」を指定商品として、平成6年4月4日に登録出願、同9年10月24日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「バイトロン」の文字からなるので、これより「バイトロン」の称呼を生ずるのに対し、引用B商標及び引用C商標は、上記のとおり、共に「バイタロン」の文字からなるので、これより「バイタロン」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標の称呼「バイトロン」と、引用B商標及び引用C商標の称呼「バイタロン」を比較するに、両称呼は5音構成中の第3音において、「ト」と「タ」にその差異を有するものである。しかして、「ト」と「タ」の音は、他の音に比べ強く発音される破裂音であり、かつ、両称呼は「バイ・トロン」、「バイ・タロン」の如く2音節として発音、聴取されるといえるので、他の音構成を同じくするものであっても、称呼全体に及ぼす影響は大きく、これらを一連に称呼する場合、明瞭に区別されるものとみるのが相当である。

さらに、本願商標と引用B商標及び引用C商標とは、外観上十分区別できるものであり、かつ、どちらも特定の観念を生じさせるものではないので、観念上比較することができない。

してみると、本願商標と引用B商標及び引用C商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標ということができる。

なお、引用A商標の商標権は、商標登録原簿によれば、権利の移転があり、その移転の登録が平成14年9月10日になされ、請求人(出願人)の所有するものとなった。してみれば、本願商標の請求人(出願人)と引用A商標の商標権者は同一人になったので、引用A商標を引用して本願を拒絶することはできない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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