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Trademark Appeal Case

氏名商標の承諾要件

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第19052号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成7年7月18日登録出願、指定商品については願書記載のとおりである。

これに対し、当審において「本願商標は、他人の氏名を有してなるものであり、その者の承諾を得たものとは認められない。したがって、商標法第4条第1項第8号に該当する。」として平成11年5月26日付けで拒絶理由を通知したところ、請求人(出願人)は、当該他人の承諾書を提出した。

してみれば、本願商標に対する当審の拒絶の理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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