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Trademark Appeal Case

POLOの著名性と混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第20445号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ASCOTPARKPOLOCLUB」の欧文字を横書きしてなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻類,和服,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,その他の被服,ガータ,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,げた,草履類,その他の履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成5年6月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成5年11月25日付け提出の手続補正書により、「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻類,和服,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガータ,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、アメリカ合衆国ニューヨーク州在の『ザ ポロ ローレン カンパニー』か商品『被服、ネクタイ』等に使用して本願の出願時には既に著名となっている商標『POLO』の文字を有してなるものであるから、このような商標を本願の指定商品に使用するときには、これが恰も上記会社或いはこれと何等かの関係を有する者の取り扱いに係る商品であるかのごとく、その出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 請求人の主張

請求人は、日本国内及び海外の辞書、辞典を調査したところ、全て「POLO」は「スポーツ名」としか記載されておらず、アメリカのデザイナー「ラルフ・ローレン」のことは一切記載されていない。同時に「POLO」は、イタリアの探検家「MARCO POLO(マルコ・ポーロ)」の「略称」「名前」として記載されているのが普通である。「POLO」はそもそもペルシャで始まりイギリスで発達した「スポーツ」に過ぎず、「スポーツ」として「POLO」を知らない日本人はいない程である。その為、「テニス」「ゴルフ」と同様に、「一般用語」として認められるべきである。

「POLO」又は「POLO RALPH LAUREN」が「ラルフ・ローレン」のものであるとしても、「POLO」との合成語の全ての商標が「ラルフ・ローレン」のものと決めつけるべきではない。

4 当審の判断

(1)「POLO」の周知、著名性について

(株)講談社 昭和53年7月20日発行「男の一流品大図鑑」、サンケイ マーケティング 昭和58年9月28日発行「舶来ブランド事典’84ザ・ブランド」によれば、以下の事実が認められる。

ラルフ・ローレンは、1967年ネクタイメーカーのボー・ブランメル社にデザイナーとして入社、巾広ネクタイをデザインし、圧倒的に若者に支持され、世界に広まった。翌1968年独立、社名を「ポロ・ファッションズ」(以下、「ポロ社」という。)とし、ネクタイ、スーツ、シャツ、セーター、靴、カバン等のデザインをはじめ、トータルな展開を図ってきた。1971年には婦人服デザインにも進出、服飾界の名誉ある賞「コティ賞」を1970年と1973年の2回受賞するとともに、数々の賞を受賞。1974年の映画「華麗なるギャツビー」の主演ロバート・レッドフォードの衣装デザインを担当したことから、アメリカを代表するデザイナーとしての地位を確立した。我が国においても、ラルフ・ローレンの名前は服飾業界において広く知られるようになり、そのデザインに係る商品には「Polo」の文字とともに「by RALPH LAUREN」の文字及び馬に乗ったポロ競技中のプレーヤーの図形の各商標が用いられ、これらの商標は「ポロ」と略称されている。

そして、(株)洋品界 昭和55年4月発行「海外ファッション・ブランド総覧1980年版」「ポロ/Polo」の項及びボイス情報(株)昭和59年発行「ライセンス・ビジネスの多角的戦略’85」の「ポロ・バイ・ラルフローレン」の項の記述及び昭和63年10月29日付け日経流通新聞の記事によれば、我が国においては、西武百貨店が昭和51年にポロ社から使用許諾を受け、同52年からラルフ・ローレンのデザインに係る紳士服、紳士靴、サングラス等、同53年から婦人服の輸入、製造、販売を開始したことが認められる。

また、ラルフ・ローレンのデザインに係る紳士服、紳士用品については、(株)スタイル社1971年7月発行「dansen男子専科」、前出「男の一流品大図鑑圭、(株)講談社 昭和54年5月発行「世界の一流品大図鑑’79年版」、(株)チャネラー昭和54年9月発行別冊チャネラー「ファッション・ブランド年鑑’80年版」、「男の一流品大図鑑’81年版」(昭和55年11月発行)、婦人画報社昭和55年12月発行「MEN’S CLUB 1980,12」、「世界の一流品大図鑑’81年版」(昭和56年6月発行)、前出「舶来ブランド事典’84ザ・ブランド」、(株)講談社昭和60年5月発行「流行ブランド図鑑」のそれぞれにおいて、眼鏡については、「世界の一流品大図鑑’80年版」、「ファッション・ブランド年鑑’80年版」、「男の一流品大図鑑’81年版」、「世界の一流品大図鑑’81年版」のそれぞれにおいて、「POLO」、「ポロ」、「Polo」、「ポロ(アメリカ)」、「ポロ/ラルフローレン(アメリカ)」等の商標の下に紹介されていることが認められる。

なお、ラルフローレンに係る「POLO」、「ポロ」、「Polo」の商標について、上記認定事実とほぼ同様の事実を認定した東京高等裁判所の判決(平成2年(行ケ)183号、平成3年7月11日判決言渡)がある。

以上の事実を総合し、上記判決をも併せ考慮すると、引用商標「POLO」が我が国において、本願の登録出願前にはラルフローレンのデザインに係る商品「被服、眼鏡」を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されて、周知、著名な商標になるに至っていたものと認められ、その状態は現在においても継続しているというのが相当である。

(2)出所の混同のおそれについて

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、請求人が主張するような名称であるとしても、それが我が国、特に本願の指定商品に係る取引者、需要者に広く知られているものとは認め難いばかりでなく、「ASCOT」、「PARK」、「POLO」、「CLUB」の各文字よりなるものであること容易に理解されるものである。そして、前記認定のように、本願の指定商品に係る取引者、需要者の問において周知、著名な商標「POLO」の文字を含むものであることもまた容易に理解されるものである。

そうすると、本願に係る指定商品はファッションに関連する商品であって、統一ブランドの下にトータル的にファッションをまとめようとする昨今においては、本願商標は、これをその指定商品について使用する場合には、これに接する取引者、需要者か構成中の「POLO」の文字に着目することも少なくないと認められ、そのことにより周知、著名商標「POLO」を想起または連想し、該商品がラルフ・ローレン又は同人と組織的・経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのようにその出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するといわなければならない。

なお、請求人は本願商標が登録されるべきである旨主張し、種々の資料を提出しているが、前記認定、判断のとおり、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当するものであるから、請求人の主張は理由のないものである。

5 結論

以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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