結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−30119(T2001−30119/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第3353533号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品(指定役務)及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
(1)本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても指定役務中「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出しテレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送」について使用をしていないものであるから、この指定役務についての本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消されるべきである。
(2)被請求人が答弁書で提出した参考資料をもって、本件審判請求に係る指定役務中「電子計算機端末による通信」について、被請求人が、本件商標を使用していることにはならない。よって、請求人の答弁は失当である。
本件商標は、本件審判の請求の登録日前3年以内に、日本国内において、本件商標の通常使用権者である米国法人「Wired Digital Inc.」により、その指定役務「電子計算機端末による通信」について使用されている。しかし、通常使用権者が米国法人であるという特殊事情から、証拠方法の収集に時間を要しており、入手でき次第提出する。なお、被請求人は、「電子計算機端末による通信」についての使用の事実の存在を推定させる、「電子計算機端末による通信に関する情報の提供」についての使用事実を示す資料を参考資料として提出する。
被請求人は、上記のように答弁をしたが、その後、相当の期間が経過したにもかかわらず、使用の事実を立証する証拠方法の提出がない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定役務中「結論掲記の役務」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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