結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−5180(T2002−5180/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「プロモード」及び「Promode」の文字を二段に書してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成7年8月29日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成9年4月9日付け及び同11年11月2日付けの手続補正書により、最終的に、第25類「被服」と補正されたものである。
原査定において、拒絶の理由に引用した登録第4267970号商標(以下、「引用商標」という。)は、「PROMOD」の文字を横書きしてなり、平成7年7月3日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルド,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同11年4月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標の構成は、前記1のとおりの構成であって、上段部の「プロモード」の片仮名文字は、下段部の欧文字の自然的称呼を表したものとみられることから、本願商標からは、その構成文字に相応して「プロモード」の称呼が生ずるとともに、該「プロモード」の片仮名文字部分については、一般的に親しまれて使用されている外来語である「プロ」(プロフェッショナル(専門家))と「モード」(服装などの流行)の各語の結合よりなる一種の造語との印象・認識を与えるものというべきである。
一方、引用商標は、「PROMOD」の欧文字を書してなるものであるところ、これが特定の意味合いを有する成語とは認められないことから、これを称呼する場合には、一般的に親しまれている英語風の読み方をもって称呼されるとみるのが自然であるから、本件商標からは「PROMOD」の欧文字に相応して「プロモド」または「プロモッド」の自然的称呼が生ずるというべきである。
そこで、まず、本願商標より生ずる「プロモード」の称呼と引用商標より生ずる「プロモド」の称呼を比較するに、両者は第3音目の「モ」の音が長音を伴うか否かの差異を有するものである。
しかして、前者の「プロモード」は、上記した外来語の結合語との印象・認識から「プロ」と「モード」との間に息の段落を生じ易く全体として抑揚を伴って称呼されるのに対し、後者は「プロモド」と簡潔に一気に称呼し得る短い音構成であるとみるのが相当であり、両者をそれぞれ一連に称呼するときには、この差によりそれぞれの語調、語感が異なり互いに相紛れるおそれはないというべきである。
次に、本願商標より生ずる「プロモード」の称呼と引用商標より生ずる「プロモッド」の称呼を比較するに、両者は第3音目の「モ」の音が長音を伴うか促音を伴うかの差異を有するものである。
そして、前者は上記したとおり全体が抑揚を伴ってよどみなく発音されるのに対して、後者の「プロモッド」は、促音を伴うことで全体が詰まるように強弱を伴って発音されることから両者をそれぞれ一連に称呼するときには、互いの語調、語感が相違し相紛れるおそれはないというべきである。
してみれば、本願商標と引用商標とは称呼上類似するものということはできない。
また、本願商標と引用商標の外観および、印象・認識の違いをも併せて検討すれば、本願商標と引用商標とは紛れ得るおそれはなく、互いに類似する商標ということはできないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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