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結論

勝訴(請求認容)

商標「Kamut」の称呼の非類似性(第4条第1項第11号|審判不服2001−22466(T2001−22466/J1))

審判番号
不服2001−22466(T2001−22466/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Kamut」
争点(論点)
称呼の非類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−22466(T2001−22466/J1)・不服)は、本件商標「Kamut」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の非類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Kamut」の欧文字を標準文字として、願書記載の第5類、第30類、第31類に属する商品を指定商品として、平成10年4月17日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成12年9月19日及び平成13年3月6日付け手続補正書により最終的に第30類「食用粉類,ビスケット,ケーキ,その他の菓子及びパン,穀物の加工品,ベーキングパウダー,調味料,コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用グルテン,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドック,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」及び第31類「麦,飼料,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,飼料用たんぱく」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2703315号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年3月28日登録出願、第32類「中国産の食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として平成7年1月31日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4285817号商標(以下「引用B商標」という。)は、「カムート」の片仮名文字と「KAMUT」の欧文字を上下二段に横書きに書してなり、平成10年3月4日登録出願、第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」を指定商品として平成11年6月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「カムト」「カムート」の称呼を生ずるのに対して、引用A商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の左側に描かれた図形部分からは特定の称呼、観念は生じないものであるのに対し、該図形の右に書された「カントン」の文字部分からは、「カントン」の称呼が生ずるものと認められる。

そうとすると、本願商標は、引用A商標と、外観、観念においてはもとより、これより生じると「カムト」「カム−ト」の称呼も引用A商標より生じる「カントン」の称呼とは、明確に聴別し得る非類似の商標であるといわなければならない。

また、「引用B商標」については当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の出願人は、原査定における引用B商標の商標権者と同一人になったものであるから、引用B商標との関係において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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