結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−22466(T2001−22466/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Kamut」の欧文字を標準文字として、願書記載の第5類、第30類、第31類に属する商品を指定商品として、平成10年4月17日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成12年9月19日及び平成13年3月6日付け手続補正書により最終的に第30類「食用粉類,ビスケット,ケーキ,その他の菓子及びパン,穀物の加工品,ベーキングパウダー,調味料,コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用グルテン,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドック,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」及び第31類「麦,飼料,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,飼料用たんぱく」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2703315号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年3月28日登録出願、第32類「中国産の食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として平成7年1月31日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4285817号商標(以下「引用B商標」という。)は、「カムート」の片仮名文字と「KAMUT」の欧文字を上下二段に横書きに書してなり、平成10年3月4日登録出願、第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」を指定商品として平成11年6月18日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「カムト」「カムート」の称呼を生ずるのに対して、引用A商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の左側に描かれた図形部分からは特定の称呼、観念は生じないものであるのに対し、該図形の右に書された「カントン」の文字部分からは、「カントン」の称呼が生ずるものと認められる。
そうとすると、本願商標は、引用A商標と、外観、観念においてはもとより、これより生じると「カムト」「カム−ト」の称呼も引用A商標より生じる「カントン」の称呼とは、明確に聴別し得る非類似の商標であるといわなければならない。
また、「引用B商標」については当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の出願人は、原査定における引用B商標の商標権者と同一人になったものであるから、引用B商標との関係において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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