結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−5008(T2001−5008/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FLASHCOPY」の文字を標準文字とし、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年9月29日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同12年10月13日付手続補正書により、「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,同磁気ディスク,同磁気テープ,同光ディスク,ユーザーマニュアルを記憶させたCD-ROM,コンピューター用マウス,コンピューター用キーボード及びその他の周辺機器を含む。)その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『閃光、光のひらめき』等を意味する『FLASH』の文字に、『(複写機・コンピュータなどで)文献・原稿・データファイルなどを複写すること』を意味する『COPY』の文字を普通に用いられる方法で横書してなるから、これをその指定商品中『複写機、複写機能を有する商品』について使用するときは、単に商品の機能、用途、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記したとおり、一連に「FLASHCOPY」と表したものであるところ、該文字は、外観上も一体的に書されているものであり、これより生ずると認められる「フラッシュコピー」の称呼も一気一連に称呼し得るものである。また、「FLASH」の文字は、「閃光、光のひらめき」の意味を有し、「COPY」の文字が「複写機、複写機能を有する商品」等の意味を有する語と認められ、本願商標を構成する文字全体が原審説示の如き意味合いを看取させるものであるとしても、商品の品質を直接的ないし具体的に表示するものでなく、暗示させる程度のものというのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、「FLASHCOPY」の文字が、本願指定商品中「複写機、複写機能を有する商品」の品質を表示するものとして、本願指定商品を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当であり、かつ、これを本願のいずれの指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。