結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−15897(T2000−15897/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Vitalina」の欧文字と「ビタリナ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載の商品を指定商品として平成10年8月6日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成12年10月5日付け手続補正書により、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,ジャム,マーマレード,その他の加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,牛乳,粉乳(乳児用のものを除
く。),クリーム,チーズ,ヨーグルト,バター,乳酸飲料,乳酸菌飲料,発酵乳,その他の乳製品,卵,加工卵,食用油脂,パスタソース,その他のカレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく,果実の砂糖煮」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,ゼリー菓子,アイスクリーム,その他の菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす,冷凍調理済みスパゲッティ,パスタ入りべんとう」及び第32類「ビール,飲料水,アルコール分を1パーセント未満含有する清涼飲料,シャーベット水,その他の清涼飲料,アルコール分を1パーセント未満含有する果実飲料,その他の果実飲料,アルコール分を1パーセント未満含有する飲料用野菜ジュース,その他の飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1904330号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成13年7月11日になされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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