結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第8483号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド,おりものシート」を指定商品として、平成9年10月21日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成11年8月23日付けの手続補正書により、「外皮用薬剤」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『エアー』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、該文字は指定商品中『薬剤』との関係においては、“エアーゾール”を称したもの即ち“噴霧式の薬剤”であることを表示したものと容易に理解し認識させるものであるから、この様な商標を本願指定商品中『噴霧式の薬剤』に使用するときは、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の薬剤に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示したとおり、「エアー」の片仮名文字を表してなるところ、該文字は、「空気、大気」等を意味する英語「air」に通じる外来語として親しまれているものであり、原審説示の「エアーゾール」(噴霧式の薬剤)は、英語「aerosol」に通じる表音というのが相当であって、「空気、大気」等を意味する「エアー」より「エアーゾール」(噴霧式の薬剤)を表したものと直ちに看取し得るものとはいい難く、また、当審において調査したが、本願の指定商品「外皮用薬剤」を取り扱う業界において、「エアー」が商品の品質、形状等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品「外皮用薬剤」について使用しても、商品の品質、形状等を表示するものとはいえないから、自他商品の識別機能を十分に発揮し得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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