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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品補正と類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−1511(T2002−1511/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−1511(T2002−1511/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品補正と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−1511(T2002−1511/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品補正と類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品とし、商標法第10条第1項の規定による平成9年6月24日出願の平成9年商標登録願第130372号の分割出願として、同12年2月18日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成13年7月2日提出の手続補正書、及び、当審における同14年1月29日付け手続補正書により、最終的に、第16類「児童用書籍,絵本,遊び用具として使用できる絵本,折り込の童話の本,その他の書籍,コンピューターガイドブック,カリキュラム用ガイドブック,教育用ソフトウエアの使用のためのコンピューターマニュアル,パンフレット,私製はがき,絵はがき,ポスター,カレンダー,その他の印刷物,問題の解決・運動技能・言語の発達・数字の概念などを含んだ就学前の科目を指導するために用いられる指導要綱を内容とするカード状印刷物,組み立ておもちゃ遊び・組み立ておもちゃ及び模型フィギュアおもちゃを含む教育用ゲームに関して指導するために用いられる指導要綱を内容とするカード状印刷物,読書・数学・幾何学・科学技術に関して指導するために用いられる指導要綱を内容とするカード状印刷物,遊戯用カード,紙製テーブルマット,紙製胸当て,紙製ナプキン」、及び、第25類「胸当て(紙製のものを除く),バスローブ,その他の寝巻き類,ドレッシングガウン,コート,ジャケット,ポンチョ,ジャンパー,スウェットパンツ,胸当て付き作業ズボン,ズボン,デニム製パンツ,レギンス,スカート,ドレス,その他の外衣,水泳着,ティーシャツ,スウェットシャツ,その他のシャツ,パンツ,その他の下着,プルオーバー型セーター,その他のセーター類,ネクタイ,スカーフ,ショール,手袋,ソックス,ストッキング,帽子,その他の被服,ベルト」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2597701号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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