結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第1136号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「サンコス」の片仮名文字と「SUNCOS」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成9年5月6日に登録出願されたものである。
原査定の引用に係る登録第844862号商標(以下、「引用商標」という。)は、「SANX」の欧文字を横書きしてなり、昭和43年3月28日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同45年1月31日に設定登録、その後、同55年4月30日、平成2年1月19日及び同11年9月7日の三回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるものであるところ、これよりは、該構成文字に照応する「サンコス」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「SANX」の欧文字よりなるものであるから、我が国英語教育の普及の度合いに照らして、「サンクス」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願、引用の両称呼を比較するに、両称呼は、互いに4音よりなり、語頭音をはじめとする第3音以外の音をその配列を含めて同じくするものである。
ところで、相違する第3音「コ」と「ク」は、五十音中で最も強く響く「カ行」に属する音であるのに対し、その前後に位置する第2音「ン」と第4音「ス」は、五十音の中でも比較的弱い響きを呈する音である。
してみれば、該差異音が中間に位置するとしても、両称呼が4音構成というさほど長くない構成にあることとも相まって、その差異が称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものということができず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合であっても、十分に聴別できるものである。
また、本願商標と引用商標とは、外観上相紛れるおそれのない程度に相違し、観念においては、本願商標が格別の観念の生じない造語であるというべきであるから、比較すべきところがない。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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