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Trademark Appeal Case

称呼と役務の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第788号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、平成8年7月31日に出願された商標登録出願(商願平8−85481)を商標法第10条第1項の規定により分割して、平成10年4月6日に新たな商標登録出願としたものである。そして、本願商標は、別紙に示すとおりの構成よりなり、指定役務については、願書記載の指定役務を平成11年1月7日付け手続補正書をもって、第42類「磁気記録媒体・光ディスク・ICメモリーの画像・文字情報の紙へのデータ出力」と減縮補正されたものである。

2.原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第4091550号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、平成7年4月4日に登録出願され、第42類「建築物の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,搬送機械器具・保管機械器具・仕分け機械器具・コンベヤ・その他の物流機械器具の各単体装置及びこれらのシステムのコンサルティング・調査・研究・企画・立案・考案・設計・製図」を指定役務として、平成9年12月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標は、「APS」の欧文字を書してなるので、これより「エイピイエス」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、別紙に示すとおり黒の点で「aps」と表示してなるものと認識、理解されるものであり、近時、商標採択の構成態様、商業広告等において、文字を図案化して表示する方法が多く見受けられることからして、現在において特殊の態様とは言い難いものである。

してみれば、これより「エイピイエス」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標は、外観及び観念の点を考慮しても、「エイピイエス」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ない。

次に、本願商標及び引用商標の指定役務について検討するに、本願商標の指定役務「磁気記録媒体・光ディスク・ICメモリーの画像・文字情報の紙へのデータ出力」は、「電子計算機を用いて行う情報処理」の範鷹に属する役務であり、引用商標の指定役務中の「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」とは、種々のプログラムを用いて情報処理を行う役務において、類似するものというのが相当である。

さらに、請求人は、他の登録例を挙げて、上記役務が併存して登録となっている旨述べているが、「磁気記録媒体・光ディスク・ICメモリーの画像・文字情報の紙へのデータ出力」の役務は、「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」に含まれない役務として併存して登録になったものであり、請求人の上記主張は、採用することができない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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