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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「「揚げ上手」の識別力と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第7429号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第7429号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「天ぷら粉その他の食用粉類」
争点(論点)
「揚げ上手」の識別力と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第7429号・不服)は、本件商標と引用商標「天ぷら粉その他の食用粉類」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「揚げ上手」の識別力と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類「調味料,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,菓子及びパン(氷砂糖,水あめを除く),即席菓子のもと,ベーキングパウダー」を指定商品として、平成8年8月20日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品について、同10年1月27日付け手続補正書をもって、「米,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,菓子及びパン(氷砂糖,水あめを除く),即席菓子のもと,ベーキングパウダー」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4096000号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成7年6月2日登録出願、第30類「天ぷら粉」を指定商品として同9年12月19日に設定登録、同じく登録第4103951号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成6年4月12日登録出願、第30類「天ぷら粉その他の食用粉類」を指定商品として同10年1月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標とは、別掲(1)ないし(3)のとおりであって、外観上は明らかに異なるものである。

そして、本願及び引用商標中の「揚げ上手」の文字は、商品「天ぷら粉等の食用粉類」との関係において、天ぷら等を「上手に揚げること」を端的に表したものと理解させるにすぎず、自他商品の識別機能を有しないものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標と引用商標とは、これを「天ぷら粉等の食用粉類」について使用した場合は、構成中の「揚げ上手」の文字部分を抽出して称呼、観念上比較することはできないものであって、他に称呼、観念において類似するとみるべき要素は見出せない。

してみると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点おいても、非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、引用商標より「アゲジョウズ」(上手に揚げること)の称呼、観念を生ずるものとし、そのうえで両商標が類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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