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Trademark Appeal Case

「揚げ上手」の識別力と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第7429号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類「調味料,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,菓子及びパン(氷砂糖,水あめを除く),即席菓子のもと,ベーキングパウダー」を指定商品として、平成8年8月20日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品について、同10年1月27日付け手続補正書をもって、「米,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,菓子及びパン(氷砂糖,水あめを除く),即席菓子のもと,ベーキングパウダー」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4096000号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成7年6月2日登録出願、第30類「天ぷら粉」を指定商品として同9年12月19日に設定登録、同じく登録第4103951号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成6年4月12日登録出願、第30類「天ぷら粉その他の食用粉類」を指定商品として同10年1月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標とは、別掲(1)ないし(3)のとおりであって、外観上は明らかに異なるものである。

そして、本願及び引用商標中の「揚げ上手」の文字は、商品「天ぷら粉等の食用粉類」との関係において、天ぷら等を「上手に揚げること」を端的に表したものと理解させるにすぎず、自他商品の識別機能を有しないものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標と引用商標とは、これを「天ぷら粉等の食用粉類」について使用した場合は、構成中の「揚げ上手」の文字部分を抽出して称呼、観念上比較することはできないものであって、他に称呼、観念において類似するとみるべき要素は見出せない。

してみると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点おいても、非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、引用商標より「アゲジョウズ」(上手に揚げること)の称呼、観念を生ずるものとし、そのうえで両商標が類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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