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Trademark Appeal Case

「クレジットサーバ」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第16553号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クレジットサーバ」の片仮名文字を横書きしてなり、願書記載の商品を指定商品として、平成9年3月6日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同11年1月29日付け手続補正書をもって、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ・その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、電子計算機のオンライン利用でのクレジットカード等を使用したショッピングがあることよりみれば、『クレジットで使用するサーバーに係わる商品』の意味合いを容易に認識させる『クレジットサーバ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中の『電子応用機械器具及びその部品』との関係では、例えば『クレジット決済専用サーバー』等、上記文字に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「クレジットサーバ」の文字をまとまりよく表してなるところ、構成中の「クレジット」の文字が英語「credit」に通じ、「サーバ」の文字が「コンピュータネットワーク上で他のコンピュータにファイルやデータを提供するコンピュータ」等に通ずる場合があるとしても、該構成にあっては、両語が軽重の差がなく結合し、一種の造語を形成しているものというべきである。

また、当審において調査したが、該文字が商品の品質を表すものとして、一般的に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を十分に発揮できるものというべきである。

また、本願商標は、商品の品質を表すものといえないのであるから、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにもに該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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