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Trademark Appeal Case

植物成分表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第15135号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成9年5月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中の『植物成分』『プラスしました』の文字の部分は、指定商品との関係では植物性天然材料を成分としてプラスしたとの意味と理解され、中央部の図形部分は指定商品の原材料である植物を単に装飾的に表したものと理解されるから、結局、全体としても自他商品の識別標識としての機能を有さないものであり、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であると認められる。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、黒塗りの円形の中に白抜きの輪郭を二重に描き、その輪郭と輪郭との間に、上部に「植物成分」の文字、下部に「プラスしました」の文字をそれぞれ白抜きで配し、内側の輪郭中には、植物と認められる図形を表してなるものであるところ、当該植物の図形が、本願指定商品の原材料である植物を表示したものであるとする格別の事情は、見いだすことができない。

さらに、本願商標が、本願指定商品を取り扱う取引業界において、取引者、需要者の間に指定商品の原材料を意味する標章として認識され、普通に使用されているという事実も見いだせない。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、指定商品の原材料を表示したものとして認識することはないとみるのが相当であるから、本願商標は、需要者が、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるとは認められない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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