結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−2419(T2000−2419/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SILICON WAVE」の文字を標準文字で表し、パリ条約による優先権主張(1997年12月4日 アメリカ合衆国)を伴い、平成10年6月3日に登録出願され、指定商品については、平成11年10月4日付けの手続補正書で「半導体,集積回路,回路基板,電子モジュール,電気通信ハードウェア,電子応用機械器具及びその部品,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,救命用具,電気通信機械器具,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」とされたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1974814号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和58年7月28日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として昭和62年8月19日に設定登録、平成9年9月16日に存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
当審において商標登録出願人名義変更届が提出され、原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権も、商標登録原簿の記載に徴すれば、平成9年11月4日付けで移転の登録がなされているものである。
その結果、本願商標の出願人と引用商標の商標権者とは同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの拒絶理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。