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Trademark Appeal Case

引用商標の指定商品取消し

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−744(T2002−744/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ECHOSOL」の欧文字と「エコゾール」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第5類「眼科用剤,その他の薬剤」を指定商品として平成11年7月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

本願の拒絶の理由に引用した登録第1949641号商標(以下「引用商標」という。)は、「エカゾ−ル」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和60年6月21日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和62年4月30日に設定登録され、平成9年5月20日に更新登録されたものであるが、その指定商品中の「薬剤」についての登録は、平成14年5月28日付け審決により取り消され、その確定登録が平成14年8月7日になされているものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、引用商標の指定商品中「薬剤」についての登録は上記したとおり、取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成14年8月7日にされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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