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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−3784(T2002−3784/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「セイカゲルライト」の片仮名文字を横書きしてなり、第1類「固体高分子ゲル電解質,電解液を吸液してなるゲルフィルムの製造に使用する化学品,原料プラスチック」を指定商品として、平成12年12月15日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成13年12月11日付け手続補正書において、「ポリアクリル酸等の高分子を用いることで固体化された電解効能を有する化学品,電解液を吸液してなるゲルフィルムの製造に使用する化学品,原料プラスチック」と補正されたものであり、さらに当審において、平成14年3月5日付け手続補正書において、「ポリアクリル酸等の高分子を用いることで固体化された電解効能を有する化学品,原料プラスチック」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2635770号商標(以下「引用商標」という。)は、「星火」の漢字を横書きしてなり、平成3年7月11日登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同6年3月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記した構成よりなるものであるところ、いずれの文字も同一の書体をもって、同一の大きさで書され、一体的に書されているばかりでなく、これより生ずると認められる「セイカゲルライト」の称呼も格別冗長というものではなく、淀みなく一連に「セイカゲルライト」と称呼し得るものである。

そうとすれば、その構成文字中「ゲル」の語が商品が「ゲル状」の性状を表すものであり、「ライト」の語が商品が「軽い、小さい」を表す品質表示であったとしても、これを「セイカ」と「ゲルライト」とに分離して、「セイカ」の文字部分のみを抽出して、これより生ずる称呼のみをもって、商品の取引に当たるものとはみられないところであり、本願商標を構成する各文字は、外観及び称呼上一体不可分のものと認識されるものである。

他方、引用商標は、前記したとおり、「星火」の漢字を横書きしてなるものであるから、これより「セイカ」の称呼が生じること明らかである。

したがって、本願商標より「セイカ」の称呼をも生ずるとし、これを前提として、本願商標と引用商標とは「セイカ」の称呼において共通する類似の商標であるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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