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Trademark Appeal Case

商標権者同一による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−5646(T2000−5646/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HUMVEE」の欧文字を標準文字とし、第28類「トラックおもちゃ,トラックおもちゃ模型組み立てキット,その他のおもちゃ,人形」を指定商品として、1997年12月15日アメリカ合衆国における商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、平成10年6月15日に登録出願されたものである。

なお、本願の出願人は、平成14年7月19日付け出願人名義変更届けにより「寺内株式会社(大阪府大阪市中央区南久宝寺1丁目9番13号)」に名義変更されたところである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、第979123号商標(以下「引用商標」という)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の出願人は、上記1のとおり名義変更がされた結果、引用商標の商標権者とは同一人となったと認め得るものである。

したがって、引用商標は、もはや他人の先願に係る登録商標とはいえないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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