結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−5646(T2000−5646/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HUMVEE」の欧文字を標準文字とし、第28類「トラックおもちゃ,トラックおもちゃ模型組み立てキット,その他のおもちゃ,人形」を指定商品として、1997年12月15日アメリカ合衆国における商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、平成10年6月15日に登録出願されたものである。
なお、本願の出願人は、平成14年7月19日付け出願人名義変更届けにより「寺内株式会社(大阪府大阪市中央区南久宝寺1丁目9番13号)」に名義変更されたところである。
原査定は、「本願商標は、第979123号商標(以下「引用商標」という)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の出願人は、上記1のとおり名義変更がされた結果、引用商標の商標権者とは同一人となったと認め得るものである。
したがって、引用商標は、もはや他人の先願に係る登録商標とはいえないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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