結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第10475号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MORABON」の欧文字を横書きしてなり、平成7年4月27日に登録出願、指定商品については、願書記載の商品を、原審における同9年5月2日付けの手続補正書により、第30類「菓子及びパン」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第2154305号商標(以下、「引用商標」という。)は、「モランボン」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和62年2月19日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、平成元年7月31日に設定登録され、現に有効に存続するものである。
本願商標は、「MORABON」の欧文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「モラボン」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「モランボン」の片仮名文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「モランボン」の称呼を生ずるものであること明らかである。
そこで、本願商標より生ずる「モラボン」の称呼と引用商標より生ずる「モランボン」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭部の「モラ」及び語尾部の「ボン」の音を共通にするものの、中間部において「ン」の音の有無という差異が認められるところ、本願商標は「モラボン」と一気一連に称呼されるのに対し、引用商標は、「モラン」で止まって「ボン」と称呼されるといえるから、この「ン」の有無が両商標の称呼全体に及ぼす影響は極めて大きいものであり、両称呼を一連に称呼した場合であっても、語感、語調を異にし、明瞭に聴別し得るものである。
また、本願商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるから、外観において相紛れるおそれのないものであり、観念については、それぞれ特定の意味合いを生じない造語といえるから、比較することができない。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。