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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第1894号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別紙に示すとおりの構成よりなり、平成8年8月7日に登録出願、指定役務については、願書記載の指定役務を平成10年6月24日付け手続補正書をもって、第42類「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの設計に関する情報の提供,電子計算機の導入に関する指導又は助言,電子計算機を用いて行なう情報処理に関する情報の提供,電子計算機用プログラムを記憶させた磁気テープ又は磁気ディスクの貸与」と減縮補正されたものである。

2.原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第3066856号商標(以下「引用A商標」という。)及び登録第3066857号商標(以下「引用B商標」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、いずれも平成4年9月22日に登録出願され、第42類「コンピュータシステムに関するコンサルティング,ネーム又はマークの考案」を指定役務として、平成7年8月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標は、別紙に示すとおり三つの黒塗りの縦長長方形内に「B」「I」「T」の文字を白抜きし、その右側に「BEACON」の文字と該文字の下に小さく「INFORMATI0N TECHNOLOGY」の文字、さらに、それらの下に小さく「株式会社ビーコンインフォメーションテクノロジー」の文字を書してなる構成よりなるところ、係る構成にあっては、読み易く顕著に表された「BEACON」の欧文字も独立して取引者、需要者の注意を引き、これより生ずる称呼をもって商取引に資する場合も多いとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、「BEACON」の文字に相応し「ビーコン」の称呼をも生ずるものである。

一方、引用A商標は、構成中の「BCom」の欧文字も独立して自他役務の識別標識としての機能を有し、また、引用B商標は、「BCom」の欧文字を書してなるので、両商標より「ビーコン」の称呼が生ずるものである。

そうとすれば、本願商標と引用各商標は、外観及び観念の点を考慮しても、「ビーコン」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ない。

また、本願商標と引用各商標とは、その指定役務も類似するものである。

さらに、請求人は、引用各商標の商標権者は、請求人と同じ企業グループに属する兄弟会社であり、両者の間には出所の混同を生じない旨述べているが、上記各商標権者は、商標法第4条第1項第11号にいう「他人」であり、上記主張は、認めることができない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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