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Trademark Appeal Case

商標権者同一による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第18523号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「イーグル NCT」の文字を横書してなり、第12類「タイヤ、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和60年11月22日に登録出願され、その後、平成5年10月22日付け手続補正書により指定商品を「自動車のタイヤ、チューブ及びその他の自動車」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第1613356号商標(以下「引用商標」という。)は、「NCT」の欧文字を書してなり、第12類「タイヤ、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和55年5月7日に登録出願され、同58年8月30日に設定登録がなされ、その後、平成5年12月22日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、譲渡による移転の登録が平成13年3月21日にされており、本願商標の請求人(出願人)についても平成14年2月21日付けの出願人名義変更届によって、前記移転登録後の引用商標の権利者に名義が変更されているものである。

したがって、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者とは同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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