結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−4046(T2001−4046/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アメリカ永久脱毛協会」文字を書してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」及び第42類「美容,理容」を指定役務として、平成11年8月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、出願人の名称とは明らかに相違する団体の名称と認められるものであって、これを、出願人が自己の商標として採択使用することは、社会(経済)の秩序を乱すおそれがあるものと認めます。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「アメリカ永久脱毛協会」の文字よりなるところ、請求人(出願人)の平成13年6月18日付け提出の手続補足書に添付の参考資料9及び同資料10(アメリカンエレクトロロジー協会(AEA)の最高責任者テレサ E ペトリカ氏から本願請求人(出願人)であるコミー株式会社の取締役に宛てた2001年6月5日付けの書簡(写)等によれば以下の事実が認められる。
(1)請求人は、アメリカンエレクトロロジー協会(American Electrology Association,AEA 1958年設立)より、日本におけるAEAの唯一の支部としてAEAに代わって「アメリカ永久脱毛協会(アメリカ永久脱毛士協会)」なる名称を美容の分野において商標登録することについて承諾を得ていること。
(2)アメリカ永久脱毛協会(American Permanent Hair Removal Electrologists Assosiation))という名称は、日本においては、AEAの翻訳に相当する名称であること。
(3)米国内には、「アメリカ永久脱毛協会(American Permanent Hair Removal Electrologists Assosiation)」なる名称の組織がないことを認めます。」と書簡にあること。
以上の事実によれば、本願商標を構成する「アメリカ永久脱毛協会」の文字が、原審説示のように請求人(出願人)の会社の商号とは異なるものであるとしても、これを出願人が商標として採択、使用することが、社会の秩序を混乱させることにつながるとは認められないから、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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