結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第31類「飼料,飼料用たんぱく」を指定商品として、平成8年11月27日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同11年2月22日付け手続補正書をもって、第31類「カツオ節の成分を加味してなる飼料」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『カツオ節のだしの献立』のごとき意味合いを認識する『かつおだし』及び『メニュー』の文字等を書してなるところ、指定商品との関係において、これをその指定商品中、例えば『カツオ節の成分を加味してなる飼料』等について使用したときは、単に商品の品質、原材料を表示したものにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、後掲のとおり、下線を施した「かつおだし」の横書き平仮名文字の下に、これよりやや小さい「メニュー」の横書き片仮名文字を配してなるものであるところ、これらを常に一体のものと把握しなければならない特段の理由はなく、該「メニュー」の文字のみにおいて、独立して取引に資されるものというを相当とする。
けだし、その指定商品との関係において、該「メニュー」の文字が商品の品質等を直接、具体的に表すようなところはなく、これが直ちに、記述的にすぎないものといい得ないからである。
そして、当審において調査したが、該文字が商品の品質、原材料を表すものとして、一般的に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、その構成中の「メニュー」の文字において、自他商品識別力を十分に発揮できるものというべきである。
また、本願商標は、上記1のとおり、指定商品について補正されているものであるから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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