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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「便座除菌クリーナ」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第2451号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第2451号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「便座除菌クリーナ」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第2451号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「便座除菌クリーナ」の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「便座除菌クリーナ」の文字よりなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成9年6月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『便座除菌クリーナ』の文字を書してなるが、これは指定商品との関係では『便座用の除菌剤』の意を直ちに認識させるものであり、これをその指定商品に使用しても単に商品の品質を表示したにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成よりなるものであるところ、構成する「便座」、「除菌」及び「クリーナ」の各文字は、いずれも一般に親しまれた語と認め得るものである。そして、これらの文字を一連に書してなる本願商標全体からは、「便座に付着した菌を除くためのクリーナ」の意を直ちに看取し得るものである。

してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、これよりは、特定の薬剤の品質、用途を表示してなるものと理解するにすぎないものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品中の上記用途を有する薬剤について使用するときには、商品の品質を表示するものであり、これ以外の薬剤について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認めざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し登録することはできない。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて本願商標の登録性を主張しているが、これらと本願とは事案を異にするものであり、採用することはできない。また、請求人は、本願商標と同一の文字よりなる商標が、商品「スプレータイプの除菌効果を有する便座用洗浄剤」について登録されている旨主張しているが、該登録は、商標法第3条第2項の適用を受けて登録が認められたものであり、本願とは異なるものである。

よって、結論のとおり審決する。

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