Trademark Appeal Case
「便座除菌クリーナ」の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第2451号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「便座除菌クリーナ」の文字よりなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成9年6月10日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『便座除菌クリーナ』の文字を書してなるが、これは指定商品との関係では『便座用の除菌剤』の意を直ちに認識させるものであり、これをその指定商品に使用しても単に商品の品質を表示したにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記構成よりなるものであるところ、構成する「便座」、「除菌」及び「クリーナ」の各文字は、いずれも一般に親しまれた語と認め得るものである。そして、これらの文字を一連に書してなる本願商標全体からは、「便座に付着した菌を除くためのクリーナ」の意を直ちに看取し得るものである。
してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、これよりは、特定の薬剤の品質、用途を表示してなるものと理解するにすぎないものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品中の上記用途を有する薬剤について使用するときには、商品の品質を表示するものであり、これ以外の薬剤について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認めざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し登録することはできない。
なお、請求人は、過去の登録例を挙げて本願商標の登録性を主張しているが、これらと本願とは事案を異にするものであり、採用することはできない。また、請求人は、本願商標と同一の文字よりなる商標が、商品「スプレータイプの除菌効果を有する便座用洗浄剤」について登録されている旨主張しているが、該登録は、商標法第3条第2項の適用を受けて登録が認められたものであり、本願とは異なるものである。
よって、結論のとおり審決する。
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