sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「合格いも」と「合格アメ」の称呼の要部抽出の適否(第4条第1項第11号|審判平成11年審判第8459号)

審判番号
平成11年審判第8459号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「合格いも」引用商標「合格アメ」
争点(論点)
称呼の要部抽出の適否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第8459号・不服)は、本件商標「合格いも」と引用商標「合格アメ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の適否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「合格いも」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成9年5月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第2646657号商標(以下、「引用商標」という。)は、「合格アメ」の文字を横書きしてなり、平成2年12月21日に登録出願、第30類「あめ」を指定商品として、同6年4月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「合格いも」の文字を横書きしてなるものであるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表されていて、しかも、構成文字全体から生ずる「ゴウカクイモ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「いも」の文字部分が商品の原材料を表したと理解される場合があるとしても、このような構成においては、これを「合格」と「いも」の各部分に分離し、「合格」の文字部分のみを抽出して観察すべきではなく、構成全体をもって一体不可分のものとして、一種の造語を表したものと把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ゴウカクイモ」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

してみれば、本願商標より、「ゴウカク」の称呼をも生ずるものとしたうえで、引用商標より生ずる称呼とを比較した原査定は、妥当なものということができない。

また、本願商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるから、外観において相紛れるおそれのないものであり、観念においては、ともに一種の造語を表したものといえるから、比較することができない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。