結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第8459号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「合格いも」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成9年5月6日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第2646657号商標(以下、「引用商標」という。)は、「合格アメ」の文字を横書きしてなり、平成2年12月21日に登録出願、第30類「あめ」を指定商品として、同6年4月28日に設定登録されたものである。
本願商標は、「合格いも」の文字を横書きしてなるものであるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表されていて、しかも、構成文字全体から生ずる「ゴウカクイモ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「いも」の文字部分が商品の原材料を表したと理解される場合があるとしても、このような構成においては、これを「合格」と「いも」の各部分に分離し、「合格」の文字部分のみを抽出して観察すべきではなく、構成全体をもって一体不可分のものとして、一種の造語を表したものと把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ゴウカクイモ」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
してみれば、本願商標より、「ゴウカク」の称呼をも生ずるものとしたうえで、引用商標より生ずる称呼とを比較した原査定は、妥当なものということができない。
また、本願商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるから、外観において相紛れるおそれのないものであり、観念においては、ともに一種の造語を表したものといえるから、比較することができない。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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