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Trademark Appeal Case

商品類似性の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第14826号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は別掲のとおりの構成よりなり、第6類及び第17類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成10年1月5日に登録出願、その後、指定商品については、同11年5月13日付け及び同14年8月26日付け手続補正書により、第6類「金属製のパイプ・チューブ・パイプベンドその他の建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金属製金具,金属製貯蔵槽類,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製包装用容器,金属製の吹付け塗装用ブース,キー,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,コッタ,金網,ワイヤーロープ,犬用鎖,金属製工具箱,金属製貯金箱,金属製のきゃたつ及びはしご」及び第17類「プラスチック製のパイプ・チューブ,ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ゴム製栓,ゴム製ふた,ゴム製包装用容器,プラスチック基礎製品,バルカンファイバー,電気絶縁材料,オイルフェンス,ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),消防用ホース,パッキング」とする補正がされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2337701号商標(以下「引用商標」という。)は、「レグリース」及び「L’eglise」の文字を二段に横書きしてなり、昭和63年12月1日に登録出願、第7類「建築又は構築専用材料、その他本類に属する商品」を指定商品として平成3年9月30日に設定登録、その後、同13年6月5日に存続期間の更新登録がされ、指定商品については同13年8月1日に書換登録がなされ、第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,区画表示帯,セメント及びその製品,石材」となったものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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