Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第2960号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ECOCLUB」の文字を書してなり、その指定商品については、平成10年12月1日付けの手続補正書により、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー」と補正されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2678295号商標(以下、「引用商標」という。)は、「エコクラブ」「ECKOCRAB」の文字を2段に書してなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製見回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成4年3月18日に登録出願され、平成6年6月29日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記に表示したとおり「ECOCLUB」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「エコクラブ」のの称呼を生ずると認められる。
他方、引用商標は、前記に表示したとおり、「エコクラブ」「ECKOCRAB」の文字を2段に書してなるところ、「エコクラブ」の文字部分は、下段の「ECKOCRAB」の欧文字の読みを特定したものと認識されるとみるのが相当であるから、その構成全体に相応して「エコクラブ」の称呼を生ずるといわなければならない。
したがって、本願商標と引用商標は、外観上相違し、観念上比較すべくもないとしても、「エコクラブ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含んでいることは明らかである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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