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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「記述的商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−3391(T2002−3391/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−3391(T2002−3391/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−3391(T2002−3391/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サラサラ」(標準文字)の片仮名文字を横書きしてなり、第5類「歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として平成12年11月2日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成13年11月26日付け手続補正書により「歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,人工受精用精液,防虫紙」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『しめり気やねばり気がなくべとべとしないさま』を表す『サラサラ』の片仮名文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、本願指定商品を取り扱う業界において、『サラサラ』の文字は、特に生理用ナプキンなどの商品の使用感を表す語として宣伝広告に使われている(“ソフィアアクテイブサポート”『長時間でもさらさら感が続く・・』ユニチャーム株式会社、“ウイスパーオールデイズパンティライナー”『表面はさらさら・・』P&G株式会社、“elisさらさらシルク”『肌にさらさらなナプキン・・』大王製紙株式会社)ことよりすれば、本願商標をその指定商品中例えば、『生理用ナプキン』等に使用したときは、『肌にサラサラの商品』であることを理解させるにとどまり、商品の品質、使用感を表したに過ぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「サラサラ」文字よりなるものであるところ、該文字は「乾燥して軽くて薄いものや小さいものが触れ合って発する連続音。また、そのさま。浅い川の水が小石などに当りながら淀みなく流れる音。お茶づけをかきこむ音。また、そのさま。流れるように字や絵をかくさま。油気・粘り気・湿気がなく心地よく乾いているさま。」(広辞苑第5版)を意味する語である「さらさら」を片仮名表記したものと容易に理解されるものである。

そして、本願指定商品中例えば「生理用ナプキン」との関係において「長時間でもさらさら感が続く」、「肌にサラサラなナプキン」及び「表面はさらさら」のように、「サラサラ」を含む語が、商品の使用感、品質を表す語として用いられている事実が認められる。

しかしながら、「サラサラ」を使用感、品質として表現する場合には、前記のように、「サラサラ」に他の語を伴って使用されるのが一般的であることから、単に「サラサラ」の文字のみでは、擬声語としての意味合いを認識させることはあっても、使用感としての意味合いを直接的かつ具体的に表しているとまではいえないと判断するのが相当である。

さらに、前記したとおり、「さらさら」の語は、種々の意味を有する語であるところから、「サラサラ」の文字より直ちに本願指定商品の品質を表したということもできない。

そうすると、本願商標は、たとえ原査定が認定する意味合いを暗示するものであったとしても、自他商品の識別機能を果たし得ない程に商品の品質を記述的に表示するものではないとみるのが相当である。

したがって、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、具体的に商品の品質を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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