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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の音の差異による非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第15192号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第15192号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「エミット」
争点(論点)
称呼の音の差異による非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第15192号・不服)は、本件商標と引用商標「エミット」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音の差異による非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、アルファベッドの一文字「e」と「EMET」の欧文字を二段に横書きしてなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成10年4月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1359304号商標(以下、「引用商標」という。)は、「エミット」の片仮名文字と「EMIT」の欧文字を二段に横書きしてなり、第22類「はき物、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和50年5月10日に登録出願、同53年11月30日に設定登録、その後、同63年10月25日及び平成10年7月7日の2回に亘って存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記の構成よりなるところ、該文字中「e」の文字と「EMET」の文字とを常に一体のものとして把握、理解しなければならないとする格別の事情は見いだすことができないので、本願商標は、構成中の「EMET」の文字部分のみにおいても独立して自他商品識別標識としての機能を果たしているというべきである。

しかして、「EMET」の文字は、特定の観念を生じない造語と認められるから、本願商標からは、その構成文字に相応して「エメット」の称呼が生ずる。

他方、引用商標は、前記の構成よりなるところ、「EMIT」の文字は、 「放射する、発散する」等の意味を有する英語であり、「エミット」の文字はその字音と認められるから、引用商標からは、その構成文字に相応して、「放射する、発散する」の観念及び「エミット」の称呼が生ずる。

そこで、本願商標より生ずる「エメット」の称呼と引用商標より生ずる「エミット」の称呼とを比較するに、両称呼は、ともに3音という簡潔な音構成であり、第2音目に「ミ」の音と「メ」の音の差異を有し、該差異音が促音を伴い強音として聴取される音であることから、その差異が、称呼全体に与える影響は大きく、両商標をそれぞれ一連に称呼した場合においても、充分に聴別し得るものと認められる。

また、両商標は、前記の構成よりみて、外観においては、充分に区別しうる差異を有するものであり、観念においては比較することができないものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからみても、非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願商標を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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