結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第15192号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、アルファベッドの一文字「e」と「EMET」の欧文字を二段に横書きしてなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成10年4月13日に登録出願されたものである。
原審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1359304号商標(以下、「引用商標」という。)は、「エミット」の片仮名文字と「EMIT」の欧文字を二段に横書きしてなり、第22類「はき物、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和50年5月10日に登録出願、同53年11月30日に設定登録、その後、同63年10月25日及び平成10年7月7日の2回に亘って存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記の構成よりなるところ、該文字中「e」の文字と「EMET」の文字とを常に一体のものとして把握、理解しなければならないとする格別の事情は見いだすことができないので、本願商標は、構成中の「EMET」の文字部分のみにおいても独立して自他商品識別標識としての機能を果たしているというべきである。
しかして、「EMET」の文字は、特定の観念を生じない造語と認められるから、本願商標からは、その構成文字に相応して「エメット」の称呼が生ずる。
他方、引用商標は、前記の構成よりなるところ、「EMIT」の文字は、 「放射する、発散する」等の意味を有する英語であり、「エミット」の文字はその字音と認められるから、引用商標からは、その構成文字に相応して、「放射する、発散する」の観念及び「エミット」の称呼が生ずる。
そこで、本願商標より生ずる「エメット」の称呼と引用商標より生ずる「エミット」の称呼とを比較するに、両称呼は、ともに3音という簡潔な音構成であり、第2音目に「ミ」の音と「メ」の音の差異を有し、該差異音が促音を伴い強音として聴取される音であることから、その差異が、称呼全体に与える影響は大きく、両商標をそれぞれ一連に称呼した場合においても、充分に聴別し得るものと認められる。
また、両商標は、前記の構成よりみて、外観においては、充分に区別しうる差異を有するものであり、観念においては比較することができないものである。
してみれば、本願商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからみても、非類似の商標であるといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願商標を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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