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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性:語頭音の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第14867号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第14867号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「アルビオン」
争点(論点)
称呼の類似性:語頭音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第14867号・不服)は、本件商標と引用商標「アルビオン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性:語頭音の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「カルビオン」の片仮名文字と「CALBION」の欧文字を二段に横書きしてなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成6年10月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において登録異議の申立があった結果、原査定が本願の拒絶理由に引用した登録第691793号商標(以下、「引用商標」という。)は、「アルビオン」の片仮名文字を横書きしてなり、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、昭和36年12月4日に登録出願、同40年12月7日に設定登録、その後、同51年1月13日、同61年1月20日及び平成7年12月25日の3回に亘って存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「カルビオン」の称呼を生ずる造語を表してなるものと認められる。

他方、引用商標は、前記の構成よりなるところ、その構成文字に相応して「アルビオン」の称呼を生ずる造語を表してなるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「カルビオン」の称呼と、引用商標より生ずる「アルビオン」の称呼とを比較するに、両称呼は、称呼の識別上重要な位置を占める語頭において、「カ」の音と「ア」の音に差異を有するものであるが、「カ」の音は、無声破裂音で力強く聴取される音であるのに対し、「ア」の音は、開放音で澄んで明瞭に聴取される音であるから、該差異音が両商標の称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれ一連に称呼しても、その語感が異なり、充分聴別し得るものといわなければならない。

したがって、両商標は、称呼上非類似の商標と認められる。

また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観上相紛れるおそれはなく、観念については、ともに特定の語義を有しない造語よりなるものであるから、両商標を比較することはできない。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、互いに区別し得る非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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