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Trademark Appeal Case

称呼の類似性:語頭音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第14867号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「カルビオン」の片仮名文字と「CALBION」の欧文字を二段に横書きしてなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成6年10月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において登録異議の申立があった結果、原査定が本願の拒絶理由に引用した登録第691793号商標(以下、「引用商標」という。)は、「アルビオン」の片仮名文字を横書きしてなり、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、昭和36年12月4日に登録出願、同40年12月7日に設定登録、その後、同51年1月13日、同61年1月20日及び平成7年12月25日の3回に亘って存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「カルビオン」の称呼を生ずる造語を表してなるものと認められる。

他方、引用商標は、前記の構成よりなるところ、その構成文字に相応して「アルビオン」の称呼を生ずる造語を表してなるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「カルビオン」の称呼と、引用商標より生ずる「アルビオン」の称呼とを比較するに、両称呼は、称呼の識別上重要な位置を占める語頭において、「カ」の音と「ア」の音に差異を有するものであるが、「カ」の音は、無声破裂音で力強く聴取される音であるのに対し、「ア」の音は、開放音で澄んで明瞭に聴取される音であるから、該差異音が両商標の称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれ一連に称呼しても、その語感が異なり、充分聴別し得るものといわなければならない。

したがって、両商標は、称呼上非類似の商標と認められる。

また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観上相紛れるおそれはなく、観念については、ともに特定の語義を有しない造語よりなるものであるから、両商標を比較することはできない。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、互いに区別し得る非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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