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Trademark Appeal Case

称呼類似と音の長短

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第3359号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙(1)に表示したとおり、「REXAM」の文字を横書きしてなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成9年6月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において拒絶の理由に引用した登録第511944号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙(2)に表示したとおり、「LEKUTHERM」の文字を横書きしてなり、昭和32年3月15日に登録出願、第69類「電気機械器具及びその各部並に電気絶縁材料」を指定商品として、昭和33年1月8日に登録されたものであり、その商標権が現に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標の構成は、前記のとおりであって、その外観には明らかな差違がある。

また、本願商標及び引用商標を構成している前記文字より格別の意味合いを認識することはできないものあって、両商標は、いずれも一種の造語を表した商標として理解されるとみるのが相当である。

そして、その構成文字に照応して、本願商標は「レクサム」と称呼され、引用商標は「レクサーム」と称呼されるものと認められるところ、この両称呼は、いずれも4音からなり、第3音の「サ」の長短に違いがあるのみで他の構成音を同じくしている。また、称呼の中間における音の長短は聞き分けが困難な場合もあり、特に、本件商標の「レクサム」の称呼と引用商標の「レクサーム」の称呼より格別の知られた意味合いを観念することがないから、想起される観念の違いによって両称呼が区別され易いということもない。そうしてみると、両称呼は、互いに紛れて聞かれ易いものといわざるをえない。

そして、商標の称呼をもって、取引に資する場合があるから、本願商標と引用商標は、その外観及び観念において類似しないことを考慮しても、称呼において紛らわしい類似する商標と判断するのが相当である。

また、引用商標の指定商品中の「電気機械器具」には、「電気医療器械」、「電気補聴器」が含まれていると認めることができ、これら商品は、本願商標の指定商品である「医療機械器具」に属する商品ということができる。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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