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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「商標の記述性と指定役務」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−2244(T2002−2244/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−2244(T2002−2244/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の記述性と指定役務
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−2244(T2002−2244/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の記述性と指定役務」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Touch Care」「タッチケアー」の文字を二段に書してなり、第16類「新聞,雑誌」、第42類「マッサージに関する情報の提供, 電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守, 電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成12年9月12日に登録出願されたものである。

その後、指定商品は、同14年2月12日付けの手続補正書により、第16類「新聞,雑誌」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『手でさわって治療すること』の意味合いを認識させる『Touch Care』及び『タッチケア』の文字を書してなるところ、これをその指定役務中『マッサージに関する情報の提供』に使用するときは、単に、マッサージの内容、方法を表したにすぎないから、役務の質、提供の方法を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品及び指定役務は、当審において前記1のとおり補正されものである。

そして、原査定において本願商標が、商標法第3条1項第3号に該当するとした、指定商品は、全て削除をしたものと認められるから、原査定の拒絶の理由は、解消したものといわざるを得ない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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