結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−2244(T2002−2244/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Touch Care」「タッチケアー」の文字を二段に書してなり、第16類「新聞,雑誌」、第42類「マッサージに関する情報の提供, 電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守, 電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成12年9月12日に登録出願されたものである。
その後、指定商品は、同14年2月12日付けの手続補正書により、第16類「新聞,雑誌」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『手でさわって治療すること』の意味合いを認識させる『Touch Care』及び『タッチケア』の文字を書してなるところ、これをその指定役務中『マッサージに関する情報の提供』に使用するときは、単に、マッサージの内容、方法を表したにすぎないから、役務の質、提供の方法を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品及び指定役務は、当審において前記1のとおり補正されものである。
そして、原査定において本願商標が、商標法第3条1項第3号に該当するとした、指定商品は、全て削除をしたものと認められるから、原査定の拒絶の理由は、解消したものといわざるを得ない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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