結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第5914号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ホドイモの精」の文字を横書きしてなり、第30類、願書記載の商品を指定商品として、平成8年7月15日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同10年6月24日付け手続補正書をもって、第30類「ホドイモの粉末を混合した茶,ホドイモの粉,ホドイモの粉末の加工品,ホドイモの粉末を使用した菓子及びパン」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、塊の根から抽出したエキスを原料に用いたものであることを理解させる『ホドイモの精』の文字からなるものであるから、これを指定商品について使用しても商品の使用原材料、品質を表示したものと看取、把握されるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ホドイモの精」の文字をまとまりよく表してなるところ、その構成中の「精」の文字には、原査定説示のような「抽出したエキス」を意味することはないものであるから、「精」の文字を「抽出したエキス」と認定した原査定は、その前提において、誤りであるといわざるを得ない。
そして、当審において調査したが、該文字が商品の品質、原材料を表すものとして、一般的に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、商品の原材料、品質を表示したものということはできず、自他商品識別力を十分に発揮できるものというべきである。
また、本願商標は、商品の品質を表すものといえないのであるから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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