結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第31335号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2206244号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ROADMASTER」の欧文字を横書きしてなり、第12類「輸送機械器具、その部品および附属品」を指定商品として、平成2年1月17日に登録出願され、平成5年2月26日に設定登録されたものである。
「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」旨の審決。
本件商標は、その指定商品中のいずれについても、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
被請求人は平成11年4月26日付答弁書において、本件商標が本件商標権者により、「タイヤ」について使用されていた、と主張し、乙第1号証を提出している。
(1)甲第1号証ないし同第4号証の証拠から明らかなとおり被請求人と乙第1号証の作成者である兵庫ダンロップとは密接な資本関係がある。
被請求人である住友ゴム工業株式会社(以下、「住友ゴム」という。)の100%子会社に、日本ダンロップ株式会社(以下、「日本ダンロップ」という。)があり、日本ダンロップの系列会社に兵庫ダンロップ販売株式会社(以下「兵庫ダンロップ」という。)がある。兵庫ダンロップの最大の株主は、日本ダンロップである。なお、兵庫ダンロップは、平成11年4月26日に大阪市西区立売堀五丁目7番5号所在の近畿ダンロップに合併され、解散している(登記簿謄本参照)。
また、これら三社の間には、人的な関係もある。兵庫ダンロップの取締役は三名からなるがそのうちの一人、岡田茂樹氏は、これらの三つの会社の取締役を兼ねている。
さらに、その位置関係をみると住友ゴムと日本ダンロップは、その本店所在地がいずれも神戸市中央区脇浜町三丁目6番9号であって、同じ所在であり、兵庫ダンロップ本店も同脇浜町二丁目7番2号であって、他の二社の近隣にある。
被請求人と兵庫ダンロップとは、資本的には親会社孫会社の関係にあり、また、人的にも、地理的にも極めて接近した関係にある。
したがって、審判請求の日時的にかかる関係会社間において作成された供述書(証明書と顕する)の類は、信憑性を欠くものといわなければならない。
(2)乙第1号証に記載された内容も信用出来ないものである。
被請求人は、かつて、本件商標をタイヤに使用していたことがある。この事実は、本審判請求前の調査に請求人も承知している。
また、現在、他社が東南アジア地域において、本件商標に対応する商標をタイヤに使用している事実があることも承知している。
しかし、日本国内においては、本件商標は、3年以上前に使用を中止しているのが事実である。
乙第1号証に添付の写真は、本件商標が表示されているタイヤを示している。
しかし、被請求人がどこかに保存している本件商標を表示したタイヤ、あるいは、東南アジアにおいて販売されているタイヤの写真をとることは容易であることは、上述の事実から想像が出来る。
したがって、事情を知る者にとって、乙第1号証に添付の写真のタイヤは、本件商標の使用を推測させることにはならない。
また、乙第1号証証明書の内容も極めておかしなものである。
まず、同証明書の作成日付は、平成11年3月31日であって、被請求人が本件審判請求を知ったのちに、本件審判の証拠とすることを意図して作成したことは明らかである。その証明の内容は、本審判請求日よりも前であり、証明書の作成日付から4ヶ月以上も前の平成10年11月4日に住友ゴムからタイヤ1本を購入した、というものである。住友ゴムは、年間売上高が2000億円を超え、日本ダンロップ、住友商事、トヨタ自動車.日産自動車、本田技研工業、マツダ、三菱自動車等を顧客とする企業である。
タイヤの販売を業とする兵庫ダンロップが取引先である日本ダンロップを飛び越して、住友ゴムから購入したというのも、変な話であるし、住友ゴムがタイヤ1本を直接の取引先の日本ダンロップを飛び越して販売したのも変な話である。年間2000億円を超える売上高の会社が本当にかかる取引をしたと言うことは、にわかに措信しがたいことである。
さらに、平成10年11月4日に1本だけ購入したタイヤが平成11年3月31日に至ってもまだ兵庫ダンロップの占有下にあるというのもおかしい話である。
タイヤの販売業者である兵庫ダンロップが、たった1本のタイヤを購入するからには、何ら目的があったといわなければならないであろうが、4ヶ月あまりも手元に置いていたということになると、何故に購入したかの説明もつかなくなるであろう。これは、とりもなおさず、本件審判に提出するための証拠を造出するがために、細かいところまで、考えていなかったために、つじつまが合わないところが出てきたということであろう。
しかも兵庫ダンロップは、供述書作成ののち一ヶ月もたたずに解散しているのである。
日本ダンロップを飛びこし、孫会社にあたる兵庫ダンロップにタイヤ1本を販売したという話を世人が客観的資料なしに信用出来る筈がない。乙第1号証に添付の写真は前述のとおり、本件審判請求後に撮影することは可能な状況にあるのだから、写真は本件商標が使用されいた日時を証明するものとはならない。
かように分析すると、乙第1号証の内容は、客観的に本件商標が本件審判請求前に使用されていた事実を証明するものでないことが明らかである。
(3)平成11年8月26日付弁駁書において、審判請求人はつぎのとおり主張した。
被請求人は、かつて、本件商標をタイヤに使用していたことがある。また、現在、他社が東南アジア地域において、本件商標に対応する商標をタイヤに使用している事実がある。
被請求人が提出した証拠書類は、上記の主張を裏づけるものとなっており、過去3年内の我国国内における本件商標の使用の事実がなかったことを自ら明らかにしているものと言える。
(4)乙第3号証は、被請求人ではなく、日本ダンロップの名称を表示したカタログであるが、裏表紙の左下側に「Printed in Japan 9.0A 92.10」とある。これは、1992年10月に日本国においてプリントしたことを示すものと解釈出来る。
被請求人は、これが本件審判請求登録前3年以内に頒布されていたものである、と主張する。しかし、本件に関し、商品カタログの頒布が本件商標の使用の証拠として認められるには、(イ)まず、当該カタログが日本で頒布されたこと、(ロ)本件審判請求登録前3年以内の頒布であること、(ハ)商品カタログに商標に表示されていること、が明らかにされなければならない。
前述のとおり、乙第3号証には「Printed in Japan」の表示がある。また、カタログは全面英文で記載されている。「Printed in Japan」の記載は、日本国外において頒布されることを予定した印刷物である場合に意味のある表記と認められる。これに対し、参照されるべきものとして、甲第5号証ないし同第7号証は、日本国内において頒布されたダンロップタイヤの商品カタログであるが、日本語で記載されている。甲第5号証ないし同第7号証は、被請求人である住友ゴムが作成したカタログである。これに対し乙第3号証は、別の会社である日本ダンロップの作成によるものである。これらの事実を総合すると、請求人の前述の主張が裏付けられるであろう。即ち、本件商標を日本国内において使用していないから、日本語の商品カタログが存在しないし、本件審判にも提出できない。
しかし、別会社の日本ダンロップが東南アジアで本件商標を付したタイヤを販売しているから、日本ダンロップが作成した英語版の商品カタログを入手することが出来、これを提出した。日本国外で頒布することを予定したから英文をもって作成されたものであり、日本国内に頒布されたものではない。
また、「92.10」の表示は1992年10月に印刷されたことを意味していると認められるが、本件審判請求の登録は、平成11年1月20日のことである。商品の性質を考えれば、かかる商品カタログは毎年作り変えられるのが普通であるから、1992年10月印刷になる乙第3号証が本件審判請求の登録前3年以内に至っても頒布され続けたと考えることは出来ない。
さらに、乙第3号証は、そのタイトルとおりタイヤのパターンを表示したものであり、商標は表示されていない。被請求人は、拡大写真を提示し、本件商標が表示されている旨主張するが、拡大しなければ商標が見えない広告をもって商標を表示したものとの主張は、広告や商標の性質を考えれば成り立たないことは明らかである。
上述のとおり、乙第3号証は、日本における本件商標の使用を証明するものでもなく、また、本件審判請求登録日前3年以内に本件商標が使用されたことを証明するものでもない。
(5)乙第4号証及び同第5号証の商品カタログは同一の力タログの写しであり、拡大部分のみが別箇所というものである。
当該カタログも英文で記載されており、その対象は顧客ではなく、表紙.下部に「Dealer/Distributor」と表示があることから、取引業者向けの商品カタログと認められる。
同カタログの裏表紙下部には、「Printed in Japan 5.0A 98.01」の記載があり、さらにTelex番号の表示がある。前述と同様の理由から「Printed in Japan」の記載のある取引業者向けの英文カタログは、日本国内で頒布されたカタログと認めることは出来ないものである。
甲第5号証ないし同第7号証は、乙第4号証及び同5号証と同時期に、被請求人が日本文でもって作成したカタログであるが、これには、ダンロップのインターネットホームページのアドレスの記載「http://www.dunlop.co.jp」の記載もあるが、乙第4号証及び同5号証には、今どき日本では目にすることのないテレックス番号があるのに、ダンロップのホームページのアドレスは記載されていない。
また、甲第5号証ないし同第7号証には我国にのみ通用する「タイヤ公正取引協会」の記載があるが、乙第4号証及び同5号証にはこれの記載がない。
また、甲第5号証ないし同第7号証には東京のみならず神戸のサービス部の電話番号が記載され、さらに受付時間の記載も見える。これら甲号証の記載は我国の取引者、顧客にとっては意味のある情報であるが、インターネットの普及が遅れているうえ、時差があり、かつ、東京を中心に取引をしている海外の取引者にとっては意味のない表示である。
甲第5号証ないし同第7号証と乙第4号証及び同5号証のかかる表示の違いは、各々の商品カタログの頒布地域の違いから生じているものと考えるのが当然である。
したがって、乙第4号証及び同5号証は、日本において頒布されたものではないことが明らかである。
また、カタログ中の記載を拡大しなければ見えない商標は、商標としての意味がないことは前述のとおりであるが、乙第4号証の拡大コピーには商標は全くなく、乙第5号証の拡大コピーは「ROADMA」とあるのみで、本件商標が記載されていないものである。
(6)以上から、明らかなとおり、乙第4号証及び同5号証のカタログは、請求人が先にも述べたとおり他社(日本ダンロップ)が東南アジア地域において頒布したカタログと認めることが出来る。
それ故、乙第4号証及び同5号証は、本件商標の日本における使用を証明するものではない。
(7)そこで、乙第2号証(受領書)について吟味する。
被請求人の主張によると、本受領書は、乙第1号証に記載のタイヤの受領を証するものということのようである。
被請求人の指摘する記載は、「100/90‐19 57H TT1OO GP TLN」の欄である。「100/90‐19 57H」はタイヤのサイズを意味するもの(例えば乙第4号証のTT1OOの欄の上にあるK960の512E欄)であって、同一の数字をもって表されるタイヤは他にもある筈であり、問題のタイヤとの関連を証明するものにはなりえない。
また、「TT100 GP」は乙第3号証に見るとおりタイヤのパターンを示すものであり、これも問題のタイヤとの関連を証明するものではない。右の記載の左欄に製品コードとして「237773」とあるのが、タイヤの特定に役立つ指標と考えられる。しかし、当該コードがどの商品を示すのかを明らかにするものがない。かりに、百歩を譲って乙第3、4、5号証が国内において頒布されたものであるとするなら、乙第3、4、5号証のいずれにも、被請求人の指摘するタイヤの商品コードの中に対応するものが見当たらない。
いずれにしても、乙第2号証における指摘の製品が乙第1号証に示された問題のタイヤとの関連を示す証拠は全くないことになる。
しかも、乙第2号証の日付は平成10年11月5日であるのに対し、平成11年3月31日の作成になる乙第1号証においては、約5ヶ月前のタイヤ1本のことについて平成10年11月4日に購入した、と違う日時を明示している。
さらに、乙第1号証においては、タイヤを住友ゴムから購入した、と述べるのに対して、乙第2号証の証明は、日本ダンロップからの商品の受領書である。
被請求人が主張するように、住友ゴムから購入したのであれば、本件商標について甲第5、6、7号証の如き日本語の商品カタログが提出出来るはずである。これが出来ないのは、被請求人が日本において本件商標を使用していなかったことを逆に証明するものである。
結局乙第2号証は、乙第1号証および乙第3,4,5号証との矛盾を提示するのみで、本件商標をタイヤについて使用したことを何ら証するものではない。
(8)乙第1号証において兵庫ダンロップが平成10年11月4日に1本だけ購入したというタイヤを何故に平成11年3年31日まで約5ヶ月の間、手元に持っていたのであろうか、という疑問を請求人は弁駁書において提起したが、被請求人はこれについて何らの証明も出来ないでいる。この問題に合理的な証明が出来ない。
請求人は、これらの証拠について吟味したうえ、乙第2号証にある受領証の製品コードと乙第3号証ないし同第5号証により被請求人が参照する商品の製品コードが合わないこと、また、乙第3号証ないし同第5号証が英文で記載されたものでかつ、各種表記から日本において頒布されたカタログではないこと、また、被請求人が当時日本語のカタログも頒布していたのに、本件審判には日本語カタログが提出できないでいること等を指摘し、これらも乙第1号証と同様信憑性がない旨の反論をした。その際、請求人は甲第5号証ないし同第6号証を提出し、被請求人は、トラックおよびバス、乗用車および四輪駆動車用のタイヤについて日本語版のカタログを頒布していたことを明らかにした。
被請求人が当時全てのタイヤについて日本語版カタログを頒布していた事実が明らかになった。それにもかかわらず、日本において頒布されていた筈のない英語版カタログのみを提出し日本語版カタログを提出しない被請求人の態度に照らして、当時本件商標が日本において使用されていなかったのは真実であると言わざるをえない。
ところで、乙第2.3および同第5号証にはタイヤのサイズ等を示す符号が記載されている。各証拠の記載には、被請求人が提出するカタログの該当部分には、これに対応するものは見出せない。
甲第10号証のカタログ(2000年版)の末巻に記載されたサイズの見方によると、乙第5号証のタイヤの幅は、100mmのものは見当たらない。いずれも 3.60,3.75,4.10,4.25,3.60インチおよび80mm であり、100mm に対応するものではない。
また、乙第5号証のタイヤは、3.00,3.50,4.10インチでありこれも乙第2号証の100mmのものに合致しない。即ち、乙第2号証のものは、被請求人が提出したカタログの該当部分、即ち、本件商標が付されていると主張する箇所に掲記されたタイヤとは別物である、と言わざるをえない。
したがって、乙第2号証の受領書に記載されたタイヤは、被請求人が主張する本件商標が付された乙第3号証または同第5号証のカタログ掲載のタイヤとは別のものであると言わざるをえない。また、乙第1号証の写真のタイヤと同一のものである証明はない。
その結果、乙第1号証の写真のタイヤが本審判請求登録前に日本国内に存在していたことを証明するものは何もない。また、乙第3号証および同第5号証に基き被請求人が主張するタイヤが日本に存在していたことを証明するものも何もない。さらに、乙第2号証に掲載されたタイヤが本件商標を付されたものであるとの証明も全くない。
したがって、請求人の主張とおり、本件商標は、日本において使用されてない。
請求人は、証拠方法として甲第1号証ないし同第10号証を提出している。
結論掲記の審決。
(1)本件商標は、本件商標権者により本件審判請求登録日前3年以内に日本において指定商品「タイヤ」について使用されていたものである。
上記事実を示す証拠として、兵庫県神戸市中央区脇浜町2−7−21に住所を有する兵庫ダンロップ販売株式会社の代表者松山靖夫氏作成の平成11年3月31日付証明書を提出する。
当該証明書によれば、兵庫ダンロップ販売株式会社は、本件審判請求日前3年以内である平成10年11月4日に少なくとも本件商標「ROADMASTER」の付されたタイヤ一本を6,720円で本件商標権者から購入している。
以上より、本件審判請求には、理由がない
(1)兵庫県神戸市中央区脇浜町2−7−21に住所を有する兵庫ダンロップ販売株式会社の代表者松山靖夫氏作成の平成11年3月31日付証明書にあるように、兵庫ダンロップ販売株式会社は、本件審判請求日前3年以内である平成10年11月4日に少なくとも本件商標「ROADMASTER TT 100」の付されたタイヤ一本を6,720円で本件商標権者から購入しているのは事実であるが、正確には、その際本件商標権者の関連会社である日本ダンロップを通じて当該商品を購入しているものである。この事実を証明する証拠として、1998年11月5日付受領書のコピーを提出する。当該受領書には、本件商標の使用にかかる商品の品番「100/90−19 57H TT100 GP TL」の記載があり、数量が1となっている。また、日本ダンロップ及びお得意先として兵庫ダンロップの名前も記載されている。本件商標の使用にかかるタイヤは、特殊なタイヤであり、大量に取引されることもあるが、1本単位で取引されることもある。
また、本件商標は、商品カタログにも使用されており、商品販売の広告活動の一貫として、本件審判請求登録前3年以内に顧客に頒布されていたものである。当該カタログのカラーコピーを提出する。
(2)本件商標は、本件商標権者(被請求人)により本件審判請求登録日前3年以内に日本において指定商品「タイヤ」について使用されていたものである。
上記事実を示す証拠として、東京都江東区豊洲3丁目3番3号(豊洲センタービル)に所在する被請求人(東京本社)が作成した商品カタログ(一部抜粋写し)を提出する。当該商品カタログには、カタログ作成年月日として、1998年3月の日付が印刷してあり、第43頁に「ROADMASTERTT100」の商標の付されたタイヤの写真が掲載されており、本件商標がタイヤに使用されていたことは明白である。
また、本件商標を付したタイヤ(品番TT100)1本が被請求人の関連会社である、東京都台東区東上野4−16−6(東西ビル5F)に所在する株式会社ダンロップモーターサイクルコーポレーションを通じて、桶川市寿2−17−19に所在するレーシングマックス桶川本店に1998年10月8日に金5,660円で販売されたことを証明する証拠として、1998年10月8日付売上伝票1通を提出する。
さらに、本件商標を付したタイヤ(品番TT100)1本が被請求人の関連会社である、東京都台東区東上野4−16−6(東西ビル5F)に所在する株式会社ダンロップモーターサイクルコーポレーションを通じて東京都板橋区双葉町39−13に所在する有限会社テクニタップに1998年10月21日に金3,840円で販売されたことを証明する証拠として、1998年10月21日付売上伝票1通を提出する。
上記証拠より、本件審判請求日前3年以内である1998年3月から10月にかけて、本件商標がタイヤに使用され、広告又は販売されていたことは明らかである。
被請求人は、証拠方法として、乙第1号証ないし同第8号証を提出している。
本件商標は、「ROADMASTER」の欧文字を横書きしてなるところ、乙第6号証(1998年3月発行の「MOTOR CYCLE TYRE CATALOGUE ’98(MCタイヤ総合カタログ●販売店様用)」)によれば、その第43頁の右上に「TT100」のタイヤが掲載されており、その部分を拡大した頁には、商品「タイヤ」に本件商標と社会通念上同一と認められる「ROADMASTER」の商標が付されいる。
また、乙第7号証(株式会社ダンロップモーターサイクルコーポレーションよりレーシングマックス桶川本店に宛てた平成10年(1998年)10月8日付けの売上伝票の写し)によれば、「商品名」の欄に「4.25/85H18 4P TT100 (64H) TLN」及び「品名コード」の欄に「126851」とそれぞれ記載されていることが認められる。さらに、「日付」の欄に「平成10年(1998年)10月8日」に相当する「98年10月08日」の掲載が認められるものである。
してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者により指定商品中の「タイヤ」について使用されていたものと認めることができる。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべき限りでない。
よって、本件審判請求は、成り立たないものとし、審判費用について商標法第56条、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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