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Trademark Appeal Case

記述的語の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第19949号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「げんしゅぐら」の平仮名文字と「原酒蔵」の漢字を上下二段に横書きしてなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成10年7月1日に登録出願、その後、指定商品については、同11年9月28日付けの手続補正書により「清酒」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、原酒を貯えておく蔵から出庫した商品であることを認識させる『げんしゅぐら』『原酒蔵』の文字を表してなるから、このようなものを本願指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「原酒蔵」の漢字を横書きし、その上部に「げんしゅぐら」の平仮名文字を小さく書してなるところ、構成中前半の「げんしゅ」、「原酒」が「濁酒、添加物の入らない醸造したままの清酒」の意味に通じ、後半の「ぐら」、「蔵」が「穀物・商品・家財などを火災・水湿・盗難などから守り、保管・貯蔵するための建物」の意味に通じるとしても、構成文字全体からは、原審説示のごとき意味合いを看取させるものとはいい難く、むしろ、一種の造語を表した商標と把握されるというのが相当である。

してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別機能を十分に発揮し得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とすることはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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