結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−31429(T2001−31429/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1913253号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和59年7月31日登録出願、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、同61年11月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、本件商標の登録は、取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において使用した事実がないから、商標法第50条第1項によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を次のとおり述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第3号証を提出した。
(1)被請求人は、本件商標を使用した清涼飲料水を平成13年夏に製造し出荷した。請求人の会社内部に在庫として残っている商品を写した写真を提出する。当該商品は被請求人が製造しサントリーフーズ株式会社が販売した。
乙第2号証は、被請求人の清涼飲料等の販売会社であるサントリーフーズ株式会社から問屋である行信工業株式会社への請求明細書の写しである。下から4行目の「サントリーダカラ・・・.500MLペット」が本件商標を使用した清涼飲料を示す。
前記した行信工業株式会社は、自動販売機を設置・修理・整備・保管等を行う会社である。また、平成13年秋頃までは自動販売機を設置した個所を管理する者及びその他に商品の供給も行っていた。乙第3号証は行信工業株式会社が作成した証明書である。行信工業株式会社から当該清涼飲料を購入した有限会社鶴谷は小売業者に昨年8月中に販売した。
(2)以上のとおり、本件商標は本件審判請求4ヶ月前に使用されていたので、本件審判請求は成り立たない。
被請求人が本件商標を請求に係る指定商品について使用している事実を証明するものとして提出した乙第1号証ないし同第3号証(商品「清涼飲料」の写真、請求書、証明書)によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を指定商品中に含まれる「清涼飲料」について使用をしていたと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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