結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第11816号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BAK」の欧文字を標準文字とし、第1類「原料プラスチック」を指定商品として、平成9年9月19日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第2717259号商標(以下、「引用商標」という。)は、「NY−BAK」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年3月4日に登録出願、第34類「プラスチックス、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成8年10月31日設定登録されたものである。
本願商標は、「BAK」の文字よりなるから、構成文字に相応して「バック」及び「ビイエイケイ」の称呼を生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標は、上記のとおり、「NY」と「BAK」の各欧文字を「−」(ハイフン)を介して連綴してなるものであるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表されていて、しかも、構成文字全体から生ずる「エヌワイバック」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「NY」の文字部分がアルファベットの二文字であり、一般的には商品の記号、符号を表すものに相当するとしても、両文字が「−」(ハイフン)を介して強い結合状態にあるというべき引用商標においては、構成中の「NY」を商品の記号、符号を表したものとみるべきではなく、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして、一種の造語よりなるものとみるのが自然である。
そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「エヌワイバック」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
してみれば、引用商標より、「バック」の称呼をも生ずるものとしたうえで、本願商標より生ずる「バック」の称呼とを比較した原査定は、妥当なものということができない。
また、本願商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるから、外観において相紛れるおそれのないものであり、観念においては、ともに特定の意味合いを生じない造語といえるから、比較することができない。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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