結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第14845号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「デジカメNinja」の文字を標準文字で横書きしてなり、第9類「電気通信機械器具,録音済み磁気テープ・磁気カード,その他のレコード,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・コンパクトディスク・磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,新聞・雑誌・書籍・地図・図面・写真を録画した磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・コンパクトディスク・磁気テープ,その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成10年3月9日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成11年6月2日付けの手続補正書をもって「電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・コンパクトディスク・磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品」に、更に平成11年12月27日付けの手続補正書をもって「デジタルカメラにより撮像された画像データを保存・加工・編集・画質補正・プリントするための電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・コンパクトディスク・磁気テープ」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第2122636号商標(以下「引用商標」という。)は、「デジカメ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和60年4月27日に登録出願、平成元年3月27日に第11類「図形読取り用電子計算機及びその周辺装置、その他本類に属する商品」を指定商品として設定登録、その後、平成11年4月13日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおり「デジカメNinja」の文字を横書きしてなるところ、「デジカメ」の文字は、電子通信機械器具を取り扱う業界においては、「デジタルカメラ」の略称として広く一般に使用されている事実を認めることができる(読売新聞、2002年9月5日朝刊、39面参照)。
また、「現代用語の基礎知識2002」(1481頁、2002年1月1日株式会社自由国民社発行)、「朝日現代用語知恵蔵2002」(1027頁、2002年1月1日朝日新聞社発行)、「情報・知識imidas’01」(1359頁、2001年1月1日株式会社集英社発行)においても、「デジカメ」は、「デジタルカメラ(digital camera)」の略であることが記載されている。
してみれば、本願商標中の「デジカメ」の文字の部分は、本願指定商品との関係においては、自他商品識別標識としての機能を有していないか、自他商品識別標識としての機能を有しているとしても、極めて弱いものであるというのが相当である。
そうとすると、本願商標からは、「デジカメニンジャ」または「ニンジャ」の称呼のみが生ずるというべきである。
したがって、本願商標から「デジカメ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとして、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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