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Trademark Appeal Case

称呼類似と計算尺の商品類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2001−35416(T2001−35416/J3)
審判種別無効
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第3316702号の指定商品中「計算尺」についての登録を無効とする。
その余の指定商品についての審判請求は成り立たない。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3316702号商標(以下「本件商標」という。)は、「PRO」の文字を横書きしてなり、平成6年6月8日に登録出願、第9類「オゾン発生器,電解槽,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺」を指定商品として、同9年5月30日に設定登録されたものである。なお、指定商品中「計算尺」についての登録は、平成13年12月19日に、放棄による抹消の登録がなされている。

2 請求人の引用商標

請求人が、本件商標の登録無効の理由に引用する登録第875331号商標(以下「引用商標」という。)は、「プロ」の文字を横書きしてなり、昭和42年11月29日に登録出願、第25類「文房具類」を指定商品として、同45年10月9日に設定登録、その後、3回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録はこれを無効とする、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第8号証を提出した。

本件商標は、前述のとおり「PRO」と横書きしてなるので、この文字より「プロ」の称呼が生ずること自明であるところ、引用商標「プロ」からも、当然、「プロ」の称呼が生ずるものであり、相互に称呼を一にする類似の商標であること明らかである。

また、本件商標の指定商品は、その中に「計算尺」を含むものであるところ、引用商標の指定商品は前述のように旧第25類「文房具類」であって、この中に「計算尺」が含まれていることは昭和34年法における商標法施行規則の別表に徴して明らかである。

そして、本件商標の商標登録出願の日と引用商標の商標登録出願の日は前記したとおりであるから、後者が前者より先願であること明らかである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第46条の規定によって、その商標登録は無効とされるべきものである。

なお、請求人は、平成12年10月11日付を以て、商標「PRO」及び同「プロ」について指定商品を第16類「紙類,文房具類」とする商標登録の出願(商願2000一110747及び同110748)を行ったが、平成13年7月26日付を以て、その何れについても本件商標、外を引用とする拒絶理由通知を受けており、本件審判を請求するについて重大な利害関係を有するものである。

4 被請求人の答弁

被請求人は、「本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証及び同第2号証を提出した。

本件商標と、引用商標については、請求人提出の甲第1号証ないし同第4号証に基づく事実関係を全て認めるものである。

また、本件商標が、その商標登録出願の日前の商標登録出願に係る引用商標と類似するものであり、本件商標の指定商品中の「計算尺」が、引用商標の指定商品「文房具類」に包含されることも請求人主張のとおりである。

したがって、本件商標は、これを「計算尺」について使用するときは、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第46条に規定する商標登録無効の原因を有するものと認めざるを得ない。

しかし、本件商標の指定商品中の「オゾン発生器,電解槽,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機 ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」は、引用商標の指定商品には包含されない非類似の商品であり、商標法第4条第1項第11号に該当するとしてこれを無効とすることはできないものであるから、この点に関する主張は、その前提を欠き不適法なものであり、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により却下されるべきものである〔乙第1号証(平成3年審判16782号審決公報)〕。

なお、被請求人は、「計算尺」について本件商標の使用実績及び使用予定のいずれもないので、「計算尺」に係る「商標権の一部放棄書」を添付の上「商標権の一部抹消登録申請書」を本答弁書と同時に提出した(乙第2号証)。

5 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記のとおり「PRO」及び「プロ」の文字を書してなるものであるから、これより「プロ」の称呼及び「専門家、スポーツの職業選手」等の観念が生ずること明らかである。

してみれば、両商標は、称呼、観念において同一の類似の商標と認められる。また、本件商標の指定商品中の「計算尺」は、その登録査定時には、引用商標の指定商品の「文房具類」に同一又は類似の商品として包含していたものと認められるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により、その指定商品中の「計算尺」についての登録を無効とすべきものである。

しかしながら、本件商標の指定商品中の「計算尺」の以外の商品である「オゾン発生器,電解槽,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機 ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」については、引用商標に係る商品とその商品の製造業者・取引系統・販売場所・商品の用途等を異にし、同一又は類似する関係にある商品とは認められないから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでなく、その登録を無効とすることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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