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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「内面美容の造語性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第9739号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第9739号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
内面美容の造語性判断
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第9739号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「内面美容の造語性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「内面美容」の文字を横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,茶,調味料,香辛料,食用香料(精油のものを除く。),食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」を指定商品として、平成8年6月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『内面美容』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その指定商品を取扱う食品業界では、消費者の健康志向より『健康・美容』と銘打って商品の宣伝活動を活発に行っていること、かつ『内面美容食品』『内面美容の一環として健康食品〜』等の文章が新聞記事(化学工業日報社)に掲載されていることより、全体として『体の内側(体内)から美しくする』ほどの意味合いを認識させるものであるから、これをその指定商品に使用しても、需要者・取引者は、該商品の品質、特徴等を簡潔に表す宣伝文句と理解するにすぎず、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「内面美容」の文字を横書きしてなるところ、これより原査定が説示するような「体の内側(体内)から美しくする」ほどの意味合いを看取させる場合があるとしても、これに接する取引者、需要者をして該文字が指定商品の品質を直接的に表現したものであるとか、指定商品の特徴等を簡潔に示した宣伝文句を表現したものであると直ちに把握されるとはいえず、むしろ、該文字は、一種の造語を表したものというのが相当である。

してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別機能を十分に発揮し得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とすることはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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