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Trademark Appeal Case

内面美容の造語性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第9739号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「内面美容」の文字を横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,茶,調味料,香辛料,食用香料(精油のものを除く。),食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」を指定商品として、平成8年6月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『内面美容』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その指定商品を取扱う食品業界では、消費者の健康志向より『健康・美容』と銘打って商品の宣伝活動を活発に行っていること、かつ『内面美容食品』『内面美容の一環として健康食品〜』等の文章が新聞記事(化学工業日報社)に掲載されていることより、全体として『体の内側(体内)から美しくする』ほどの意味合いを認識させるものであるから、これをその指定商品に使用しても、需要者・取引者は、該商品の品質、特徴等を簡潔に表す宣伝文句と理解するにすぎず、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「内面美容」の文字を横書きしてなるところ、これより原査定が説示するような「体の内側(体内)から美しくする」ほどの意味合いを看取させる場合があるとしても、これに接する取引者、需要者をして該文字が指定商品の品質を直接的に表現したものであるとか、指定商品の特徴等を簡潔に示した宣伝文句を表現したものであると直ちに把握されるとはいえず、むしろ、該文字は、一種の造語を表したものというのが相当である。

してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別機能を十分に発揮し得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とすることはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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