Trademark Appeal Case
記号と普通名称の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−22391(T2001−22391/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲に表示したとおり、「e−チェア」及び[e−CHAIR]の文字を二段に書してなり、第20類「いす類」を指定商品として、平成12年11月13日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由の要旨
原査定は、「本願商標は、商品の品番、品質、型式等を表す記号、符号として取引上一般に使用されているローマ字一字の類型である『e』の文字と、『いす』を意味する『チェア』『CHAIR』の文字とをやや太い横線で結び、『eーチェア』『eーCHAIR』と上下二段に表示してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品に使用しても需要者は何人かの業務に係る商品であることを認識できない」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲に表示したとおり、「e−チェア」及び「e−CHAIR」の文字よりなるところ、その構成中の「e」の文字部分は、イス等の家具を取り扱う業界においては、商品の品番、規格、型式等を表示する記号・符号として普通に採択・使用されているのが実情であり、若しくは「e−」の場合は、例えばインターネットで投函・配達される電子データによる文書を「e−mail(電子メール)」、インターネット上での商取引を「e−commerce(電子商取引)」、インターネットを通じて書籍を注文する「e−hon(全国書店ネット)」等のように、インターネットを利用した通信、取引を表示するための略語として、近年、特に親しまれ使用されているものである。
また、「チェア」及び「CHAIR」の文字部分は、指定商品である「いす類」を認識させるに過ぎないものである。
そうすると、上記「e−」と「チェア」、また「e−」と「CHAIR」の文字を結合してなる本願商標は、これをその指定商品「イス類」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品名に記号・符号を付加して表したもの、あるいは「インターネットを介して取引されるイス」の意を認識するに過ぎず、何人かの業務に係る商品であるか認識できないものと認める。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
なお、請求人は、登録例を挙げて本願商標は登録されるべきであると主張するが、それらの登録例は、本願商標とは商標の構成が相違し、事案を異にするものであるから、本件の判断に影響を及ぼすものではなく、請求人のこの主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
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