結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−1035(T2001−1035/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第32類「オーストラリア産のオレンジジュース」を指定商品として、平成11年7月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『オーストラリアの』の意味を有する英語の『AUSTRALIAN』の文字と『新鮮な』等の意味を有する英語の『FRESH』の文字を、文字の強調と認められる横棒(-)に挟まれ、二段に扇形のバックの中に『AUSTRALIAN』『-FRESH-』と普通に用いられる方法で書してなり、また、長方形の縁取りの中に白抜きで『オレンジジュース』を意味する英語の『ORANGE JUICE』と普通に用いられる方法で書してなり、そしてこれらの間に3個のオレンジと容易に認められる図と、大地に太陽の背景的な図からなるところ、これらより『オーストラリアの新鮮なオレンジジュース』の意味合いを理解させるにとどまり、これを本願指定商品に使用しても単に商品の産地、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標中の「AUSTRALIAN」「FRESH」の文字は、地紙形の中に同一の書体でまとまりよく2段に顕著に表されており、統一性があることから、取引者、需要者はこれを本願の指定商品の産地、品質表示として直ちに認識するものというより、むしろ、全体一連の一種の造語を表したものとして看取するというのが相当である。
また、職権により調査したが、「AUSTRALIAN FRESH」の文字が指定商品を取り扱う業界において、取引上、商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品の産地、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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