結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3777(T2000−3777/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エステアルファ」の文字(標準文字)を書してなり、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品」を指定商品として平成10年10月9日登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2553688号商標(以下「引用商標」という。)は、「Alpha」の文字を書してなり、平成2年11月8日登録出願、第4類「せつけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、平成5年7月30日に設定登録、その後、商標権一部取消しの審判により、その指定商品中、「薫料」について取り消すべき旨の審決がなされ、その確定審決の登録が平成12年4月19日になされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「エステアルファ」の文字よりなるところ、構成各文字は同書、同大、同間隔をもって外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「エステ」の文字部分が「エステティック」の略語として使用される場合があるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エステアルファ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「アルファ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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